測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業のことを指しています。測量を業務として営む上では、その全てについて測量業登録を国土交通省にて受ける必要があります。申請書類や手続きの流れについてみていきましょう。
測量業の種類
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請問わず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。
測量業の種別
測量業とは、「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
基本測量
基本測量はすべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものを指します。
公共測量
公共測量とは基本測量以外の測量で次に掲げるものをいいます。
建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
- その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
- 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
- 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
- その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
※国土交通省ホームページより抜粋
測量業者登録にの要件
測量業者としての登録を受けるためには、次の要件を満たしていることが求められます。
要件
測量法第五十五条の六では、登録の要件として、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上置くことおよび下記の欠格事由に該当しないこととしています。
欠格事由
- 破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段などで登録を受けたことなどにより、測量業法で過去に登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(登録を取り消された測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であった者も含む。)
- 無登録営業禁止の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(刑に処せられた者が法人である場合においては、刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者も含む。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が1~3のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から3までのいずれかに該当する者のあるもの
- 営業所ごとに1名以上の測量士を設置していないもの
※測量法第五十五条の六参照
【登録申請方法】
以下の書類を国土地理院に提出します。提出された書類は慎重な審査を受け、合格した場合は測量士名簿に名前が登録され、国土地理院より登録通知書が送付されます。
- 登録免許税の納付(30,000円を納付)
- 測量士登録申請書の提出
- 測量実務の経歴を証明する書類(手書きあるいはパソコン作成可)
- 添付書類(卒業証明書または修了証明書と成績証明書・単位修得証明書を添付)
申請の流れ
管轄の国土交通省地方整備局等へ申請を行うことになります。北海道は北海道開発局が申請先です。
申請書の作成、提出
必要書類の提出に加え、対象となる営業所ごとに常勤の測量士を1人以上置くこととなっています。
※測量士を新たに雇用して測量業の登録を行う場合、測量士としての登録をしているかの確認、所属先を申請者にすること、厚生年金への加入が必要になります。
登録通知
登録を受けたら、証明書の発行を請求することができます。発行の要件は次の通りです。
【発行要件】
- 測量法に定める報告書等(財務報告、変更登録申請等)を提出していること。
- 前回の発行から3ヶ月以上経過していること。(3ヶ月経過前に再度発行を希望する場合は、前回の登録証明書の原本を添付して申請することができます。)
※北海道開発局ホームページより抜粋
【発行請求手続き】
- 登録証明願の正本を2部提出
- 返信用封筒(氏名・住所を記載し切手を貼付したもの)を添付
- 受付から1週間前後で発行
必要書類
(1)下記の事項を記載した登録申請書
- 商号又は名称
- 営業所の名称及び所在地
- 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
- 個人である場合は、その氏名
- 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、
- 当該営業又は事業の種類
(2)添付書類
- 営業経歴書及び法人である場合は定款
- 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
- 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
- 個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
- 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
- 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 登録の要件を備えていることを誓約する書面
- 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
- 法人である場合は、登記事項証明書
- 測量士名簿記載事項証明書
関係法令
測量法施行規則 等
手続先および費用
【手続先】
北海道開発局事業振興部建設産業課
札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎
【費用】
- 法人及び2,3以外の個人が測量業者の登録を行う場合:90,000 円(登録免許税)
- 平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合:15,500 円(登録手数料)※オンライン申請の場合は 15,100円
- 平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合:30,000 円(登録免許税)
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