電気工事業を始めようとするときは、都道府県知事または経済産業大臣への登録が必要です。すでに建設業法による許可を得ている場合でも、都道府県知事または経済産業大臣への届出が求められます。申請書類や手続きの流れについてみていきましょう。

主任電気工事士の資格

電気工事業務の営業を行うためには、主任電気工事士を置くことが求められます。 第十九条 登録電気工事業者は、営業所ごとに第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。 ※電気工事業の業務の適正化に関する法律より抜粋 法に記載があるとおり、主任電気工事士として認められるのは次のいずれかの資格を持つ者となります。
  1. 第一種電気工事士の資格を持っている
  2. 第二種電気工事士の資格を持ち3年以上の実務経験を持っている

第一種電気工事士とは

第一種電気工事士は、一般住宅・小規模店舗・最大電力500kw未満のビルや工場、大型店舗などの工事まで業務範囲になるため幅広い対応力を持っています。資格を取得するためには、試験の合格に加え3年以上の実務経験が求められます。

第二種電気工事士とは

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗など、600V以下で受電する設備の工事に携わることができます。試験に合格後、都道府県知事に申請することで資格を得ることができます。

登録要件

① 登録電気工事業者は、営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。 ※電気工事業の業務の適正化に関する法律参照 ② 登録拒否事由に該当しないこと →事業者・法人役員・主任電気工事士が下記の欠格事由に該当しないことが必要です。
  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 登録電気工事業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  4. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
  5. 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの
  6. 営業所について「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条に規定する要件を欠く者
③ 営業所ごとに電気工事に必要な器具を備え付けること 【一般用電気工事のみを行う営業所】
  1. 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
  2. 絶縁抵抗計
  3. 接地抵抗計
【自家用電気工事を行う営業所】
  1. 回路計(抵抗、交流電圧測定可能なもの)
  2. 絶縁抵抗計
  3. 接地抵抗計
  4. 低圧検電器
  5. 高圧検電器
  6. 継電器試験装置
  7. 絶縁耐力試験装置
※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含みます。

申請の流れ

経済産業省が示す必要書類を揃え、都道府県知事または経済産業大臣宛てに申請します。

事前準備

登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者のうち該当する手続きにかかる要件を確認します。また、申請に必要な書類の取得収集についてあらかじめ整理しておきましょう。

申請書の作成、提出

登録申請先は、該当する条件により3つに分かれますので注意しましょう。 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置して事業を営もうとするとき →当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするとき(1つの産業保安監督部の区域内の場合) →当該事務所の所在地を管轄する産業保安監督部長の登録 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするとき(2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合) →経済産業大臣の登録

登録証交付

登録の有効期間は5年ですので、期限が切れる前に更新手続きを行います。

必要書類

  1. 登録電気工事業者登録申請書
  2. 登録申請者の誓約書
  3. 主任電気工事士の誓約書→申請者本人、又は申請法人の役員が主任電気工事士になるときは不要
  4. 主任電気工事士の雇用証明書
  5. 主任電気工事士の免状の写し
  6. 主任電気工事士等実務経験証明書
※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は電気工事士免状の写しまたは電気工事士であることの証明書を提出 ※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は、第二種電気工事士等実務経験証明書 7. 登 記 簿 謄 本(法人のみ・履歴事項全部証明書が必要) 8. 備付器具調書(継電気試験装置及び絶縁耐力試験装置を借受けて使用する場合は、契約書の写しを添付) 9. 営業所位置図(最寄りの施設(駅、バス停、公立小中学校)と営業所のルートを朱書きし、距離も記入) 10.店舗見取図(平面図には寸法を記入)

関係法令

電気工事業の業務の適正化に関する法律 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 等

手続先および費用

【手続先】
  • 都道府県知事への提出先:経済部 環境・エネルギー局 環境・エネルギー課
  • 産業保安監督部長への提出先:北海道
  • 経済産業大臣への提出先:保安ネット(簡易申請)
【費用】
  • 北海道知事に対して申請する場合:22,000円
  • 経済産業大臣に対して申請する場合:90,000円

電気工事業登録申請のサポートは当事務所行政書士へ

当事務所では上記手続きに関して、手続きの代行、書類作成、アドバイスを行っております。面倒で複雑な手続きは当事務所を是非ともご利用ください。
問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ