会社設立・許認可取得のご相談事例とご回答
当社に頂いた会社設立・許認可取得のご相談の事例です。同じお悩みをお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。
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ご相談事例とご回答
会社設立を依頼するメリット
| Q:会社の設立を行政書士に依頼するメリットは? |
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| A:会社の設立は、ご自身で行うことも可能です。しかし、会社の設立前後には、営業に向けた様々な準備を行う必要があります。定款の認証などの会社設立に必要な手続を専門家に依頼することで、必要な準備に集中することができ、会社の設立後に円滑に営業を開始することが可能となります。また、営業に必要な許認可を専門家に検討してもらうことで、会社を設立したのに許認可が取れていないといったリスクを軽減することもできます。 |
会社設立の必要書類
| Q:会社を設立するときに用意しなければいけない物は? |
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A:会社設立をご依頼になる場合は、代表者の身分証明書、代表印、発起人の預金口座の通帳、発起人と役員の実印と印鑑証明書などをご用意していただく必要があります。手続に必要な物は、法人の種類やご依頼内容により変わりますので、適宜ご連絡を差し上げます。 こちらの記事もご覧ください。 |
許認可申請を依頼するメリット
| Q:許認可の申請を行政書士に依頼するメリットは? |
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| A:許認可の申請は、ご自身で行う、または従業員に行わせることも可能です。しかし、一から許認可申請の手続について勉強して、慣れない書類を作成するなど申請の準備をするには相当な時間と労力がかかり、本業に影響が出たり、かえってコストがかかることになりかねません。行政書士に依頼することで、時間を大幅に節約することができます。サービスの利用料金はかかりますが、依頼しない場合と比べればコストを抑えることが可能です。 |
許認可申請の必要書類
| Q:許認可を申請するときに用意しなければいけない物は? |
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A:許認可申請をご依頼になる場合は、役員の履歴書、営業所の賃貸借契約書などをご用意していただく必要があります。手続に必要な物は、許認可の種類やご依頼内容により変わりますので、適宜ご連絡を差し上げます。 こちらの記事もご覧ください。 |
建設業許可の要件
| Q:元請会社より建設業許可を取らないと仕事を出せないと言われました。 |
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A:建設業許可の要件を満たしているかの確認が必要です。無料相談にて要件を詳しく確認いたします。要件を満たしていない場合でも、他に対応策がないか検討いたします。まずは、当社の無料相談をご利用ください。 こちらの記事もご覧ください。 |
無許可営業と罰則
| Q:建設業許可はないが、建設工事を請け負ってもよいか。 | ||||
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A:建設業許可がないと、500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。許可なく工事を請け負ってしまうと罰則を受けることになるため、今後工事を請け負うことを考えている場合は、早めに許可を取得しておきましょう。まずは、許可を取れるのか検討が必要となるので、専門家の診断を受けることをおすすめします。 以下の工事は、元請、下請を問わず建設業許可が必要となります。元請から資材提供を受けた場合は、資材の代金や資材の運送にかかった費用が請負代金に含まれます。そのため、請負代金が400万円で100万円分の資材提供を受けたような場合は、許可が必要となります。工事施工のために機械の貸し出しを受けた場合、機械は材料に含まれないため、その費用は請負代金に含まれません。
こちらの記事もご覧ください。 |
建設業決算報告
| Q:建設業許可を更新する時期だが、毎年の決算報告をしていない。 |
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A:建設業許可の更新を受けるためには、毎年の建設業決算報告が必要となります。更新時期までに決算報告をしていなかった場合でも、過去の分を遡って申告し、更新を受けることは可能です。しかし、4から5年分の建設業決算報告を更新時期に行うには、相当に手間のかかる作業を伴います。更新期限が迫っている場合は、期限に間に合わないこともありえます。今すぐ、当社までご相談ください。 こちらの記事もご覧ください。 |
経営事項審査申請
| Q:公共工事を受注するには経営事項審査が必要ということだが、申請の仕方が分からない。 |
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A:経営事項審査(経審)申請のためには、申請前に経営状況分析の申請が必要となります。これまでに手続をした経験がない方は、専門家に依頼することが公共工事受注の近道です。早めに専門家に相談し、併せて、入札参加資格申請についても依頼することをおすすめします。 こちらの記事もご覧ください。 |
建設業許可申請の流れ
| Q:建設業許可申請をしてからどれくらいの期間で許可が出るのか。 |
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A:知事許可の場合は、申請から30〜60日、大臣許可の場合は、申請から120日程度かかります。 こちらの記事もご覧ください。 |
許可の有効期限
| Q:建設業許可に有効期限はあるのか。 |
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A:建設業許可は、許可を受けてから5年目の許可日の前日に失効します。失効しないようにするには、更新をする必要があり、更新の期限は、5年目の許可日の30日前です。例えば、建設業許可を受けたのが令和元年の7月6日であった場合、令和6年の6月6日までに更新を行わないと令和6年7月5日に失効します。 こちらの記事もご覧ください。 |
建設業許可と法人成り
| Q:個人事業主から法人になったが、建設業許可はそのまま引き継げるのか。 |
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A:個人事業主が法人成りした場合、建設業許可を引き継ぐことはできません。法人として新しい許可を受ける必要があります。また、個人事業主として受けた許可については、廃業届を提出する必要があります。 こちらの記事もご覧ください。 |
建設業許可と相続
| Q:自分が亡くなった後に息子に建設業許可を引き継がせることはできるか。 |
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A:令和2年10月の法改正により、相続認可申請の手続を行うことで、建設業許可を引き継がせることができるようになりました。 こちらの記事もご覧ください。 |
経営業務管理責任者等
| Q:建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務管理責任者になれるか。複数の会社の役員を兼任しているが、経営業務管理責任者になれるか。常勤性の確認書類としてどのような書類を提出するのか。 |
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A:経営業務管理責任者等の要件にある常勤役員等に監査役は含まれません。監査役として5年以上の経験があっても、経営業務管理責任者になることはできません。 経営業務管理責任者には役員の常勤性が求めれます。複数の会社の役員を兼任している場合は、常勤性が認められないため、経営業務管理責任者になることはできません。 経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性を確認する書類として、北海道の場合は、事業所名が記載されている健康保険証の写しなどを提出します。ただし、事業所と住所があまりに遠く、通勤が困難であると判断される場合は、常勤性を疑われる可能性があります。 こちらの記事もご覧ください。 |
専任技術者
| Q:他の会社から出向してきた従業員は専任技術者になれるのか。複数の業種の専任技術者を一人で兼任することはできるのか。 |
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A:常勤性が認められれば、他の会社から出向してきた従業員でも専任技術者になることができます。業種に対応する資格があれば、複数の業種の専任技術者を一人で兼任することができます。 こちらの記事もご覧ください。 |
知事許可と大臣許可
| Q:県外の工事を請け負いたいが、大臣許可が必要となるのか。 |
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A:知事許可と大臣許可は、県外の工事を請け負うかどうかではなく、営業所の所在地により決まります。営業所が二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が一つの都道府県内にある場合は知事許可が必要となります。県外の工事を請け負う場合は、知事許可でも大丈夫です。 例1:営業所が東京都に一つ、北海道に一つある場合は、営業所が二つ以上の都道府県にあるため大臣許可が必要となります。 こちらの記事もご覧ください。 |
要件を満たさなくなった場合
| Q:次の決算で財産的基礎等の要件を満たせなかった場合に建設業許可は失効するのか。 |
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A:決算で財産的基礎等の要件を満たさなくなったとしても、すぐに建設業許可が失効するわけではありません。一般建設業許可の場合は、許可申請の際に要件を満たしていれば、その後は確認されません。そのため、許可取得後の決算で要件を満たさなくなったとしても、建設業許可には影響がありません。 ただし、特定建設業許可の場合は注意が必要です。特定建設業許可の場合、要件を満たさなくなったとしても、すぐに建設業許可が失効するわけではありませんが、5年ごとの更新の際に要件を確認されます。そのため、要件を満たさなくなると更新ができず、許可が失効してしまいます。 こちらの記事もご覧ください。 |
運送業許可の要件
| Q:運送業許可は、最低何台のトラックがあれば申請できますか? |
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A:霊柩車等を除き、最低5台以上のトラックが必要となります。なお、トラックとトレーラーを使用する場合は「トラックとトレーラー」を併せて1台と数えます。 こちらの記事もご覧ください。 |
運送業許可申請の流れ
| Q:申請してからどれくらいで運送業許可を受けられますか。申請をすればすぐに緑ナンバーを入手できるのでしょうか。 |
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A:申請をして法令試験に合格した後、運輸局による審査を受け、運輸開始前報告手続を済ませることで事業用自動車等連絡書を取得できます。これにより、ようやく緑ナンバーを取得する準備が整います。許可を受けるには、法令試験に合格してから3カ月程度の期間がかかります。また、補正が必要となった場合などは、その分だけ期間が延びることになります。 こちらの記事もご覧ください。 |
整備管理者
| Q:整備管理者を外部の業者に委託することはできますか? |
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A:平成19年9月より整備管理者を外部に委託することは、原則として禁止されました。そのため、自社で整備管理者を選任する必要があります。 こちらの記事もご覧ください。 |
個人事業主の貨物運送
| Q:個人事業主であれば白ナンバーでも有償で貨物運送をしてもよいのですか。 |
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| A:個人事業主か法人かを問わず、有償で貨物運送を行う場合は緑ナンバーの取得が必要となります。個人事業主であっても必要な許可がなければ、有償で貨物運送をすることはできません。 |








