運送業許可の要件の中に整備管理者についての要件があります。一般貨物自動車運送事業などの許可申請では、車両数や営業所体制に応じて必要な人員配置基準が定められており、整備管理者の選任は安全運行体制を構築するうえで重要な要素とされています。

 

今回は整備管理者について説明していきます。

 

整備管理者の役割とは

運送業に使用するトラックやバスなどの一般の車両と異なる特殊な車両は事故を起こすと重大な損害を発生させる可能性があります。事故を防ぎ、安全に運行するために専門の知識を有した者が車両の管理・整備を行う必要があり、整備管理者がその役割を担います。

 

整備管理者は、日常点検・定期点検の実施状況の把握、整備記録の管理、故障車両への対応指示など、車両の安全確保に直結する業務を統括します。

 

そのため、整備管理者は営業所ごとに必ず1人を選任することが義務づけられています。運行管理者との兼任が可能です。

 

ただし、車両台数が多い場合や業務量が過大となる場合には、実務上は専任体制が望ましいとされています。

整備管理者になる条件とは

整備管理者になるための条件は2パターンあり、どちらかの条件を満たしていれば整備管理者になることができます。

  1. トラックなどの点検又は、整備・管理の実務経験が2年以上ある者が整備管理者選任前研修を修了している事
  2. 自動車整備士技能検定のうち1級自動車整備士・2級自動車整備士・3級自動車整備士のいずれかを取得している事

 

整備管理者選任前研修とは

運輸支局ごとに年に数回行われています。おおよそ2か月に1回のペースで地方運輸支局で開催されます。

 

研修では、関係法令、点検整備制度、事故防止対策、整備管理実務などが体系的に講義され、修了者に対して修了証明が交付されます。

 

実務経験に関して

2年以上の実務経験というのは以下の通りです。

整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車の点検もしくは整備に関する実務経験

・整備の管理を行おうとする自動車の同じ種類の自動車の整備の管理に関する実務経験

 

上記のどちらかが2年以上あれば実務経験の要件はクリアです。注意としては、整備の管理を行おうとする自動車と同じ種類の自動車である必要があるため、二輪自動車の整備経験や整備の管理経験では要件を満たしていることにならないという点です。

 

自動車整備士技能検定に関して

自動車整備士技能検定を受けるためには最終学歴は中学校卒業以上で、1年以上の自動車整備の実務経験が必要です。資格区分によって受験資格や必要実務年数が異なるため、事前に受験要件を確認しておきましょう。

 

整備管理補助者とは

整備管理者を補助する者です。整備管理者がお休みのときなどに整備管理者の代わりを務めます。北海道においては運送業許可新規申請にあたって整備管理補助者の選任は必須とはされていませんが、実務上は整備管理者が不在のタイミングが必ずあるため、結局は補助者の選任が必要になってきます。

 

事業規模の拡大や複数車庫の運用を行う場合には、補助者体制の整備が安全管理上、特に重要になってくるでしょう。

 

整備管理補助者になるための要件としては、常勤や派遣社員であれば資格も実務経験も不要であるため、ほぼ誰でもなることが可能です。運転手との兼任も可能です。

 

ただし、実際の業務を円滑に行うためには、基本的な点検知識や社内教育を受けておくことが望ましいとされています。

 

まとめ

運送業許可において、同じく選任しなければならない運行管理者に比べれば整備管理者の要件は比較的易しいといえます。運行管理者との兼任も可能ですから、そのようにする方も多いです。 誰を整備管理者にするか、自分は整備管理者になれるのかなど迷ったときはお気軽にご相談ください。専門家である我々がアドバイスさせていただきます。

 

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