通称「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の改正により新設された特定遊興飲食店営業は、深夜に酒類を提供しながら遊興をさせる飲食店を対象とする営業区分です。本記事では、許可取得に必要な要件と、札幌・ススキノ地区特有の条例規制について解説します。

 

特定遊興飲食店営業の許可が必要となるケース

特定遊興飲食店営業は、深夜(原則午前0時以降)において、酒類を提供しつつダンスやショーなどの遊興を伴う飲食店を営業する場合に必要となる許可です。単なる深夜営業の飲食店とは異なり、風営法上の厳格な規制が適用されます。

 

申請における人的要件

特定遊興飲食店営業の許可では、経営者や管理者の適格性が厳しく審査されます。これは、反社会的勢力の排除や、健全な営業環境の確保を目的とした風営法共通の考え方に基づくものです。

 

人的要件で不許可となる主なケース

以下のいずれかに該当する場合、特定遊興飲食店営業の許可を受けることはできません。

  • 破産手続開始決定を受け、復権していない者
  • 1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、執行終了から5年を経過していない者
  • 暴力団員または暴力団関係者
  • アルコール、麻薬、大麻、覚せい剤等の中毒者
  • 風俗営業許可を取り消され、取消しから5年を経過していない者

※これらは風営法第4条等に基づく欠格事由です。

 

申請における設備的要件

特定遊興飲食店営業では、店舗構造や設備についても詳細な基準が定められています。これは、密室化や違法行為の温床となることを防止するための規制です。

 

主な設備基準の内容

  • 客室の床面積は1室あたり33㎡以上であること
  • 客室内の見通しを妨げるついたて・壁・カーテン等を設けないこと
  • 善良な風俗環境を害する写真、広告、装飾を設置しないこと
  • 客室の出入口に施錠設備を設けないこと(外部出入口は可)
  • 店内照度は10ルクス未満としないこと
  • 騒音・振動について、条例や環境基準を満たす防音設備等を設けること

これらの基準は、風営法施行規則および都道府県条例に基づいて判断されます。

 

札幌ススキノ条例と特定遊興飲食店営業

札幌市では、特定遊興飲食店営業に加え、独自の条例による規制が設けられています。とくにススキノ地区では、全国的にも厳しい内容となっています。

 

ススキノ条例とは

ススキノ条例とは、正式名称を「札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例」といい、公共の場所での迷惑行為を防止するために制定されました。

 

ススキノ条例が規制する主な行為

ススキノ地区では、以下のような行為が条例により禁止されています。

  • 公道で不特定の通行人に対し、性風俗店等への勧誘を行う行為
  • 卑猥な内容を含むビラ・看板・広告物の掲示や配布
  • 風俗店案内所における過度に性的な広告表示

これらは、従来の法令では十分な規制が難しかった行為ですが、条例により罰則付きで禁止されました。

 

条例改正の背景と現在の状況

ススキノ条例は平成286月に施行され、風営法に新設された特定遊興飲食店営業と連動する形で規制が強化されました。その結果、路上での女性勧誘行為や卑猥な広告物は大幅に減少しています。現在では、ススキノ地区内に風俗関連店舗が存在するものの、露骨な表現や過度な勧誘は見られず、条例の実効性が確認されています。

 

札幌市内で特に注意すべき規制エリア

ススキノ地区以外にも、「市道北8条線」「市道西7丁目線」など、条例で明確に指定されたエリアが存在します。これらの地域では、警察による重点的な指導・取締りが行われています。

 

担当警察官の判断は現場裁量に委ねられる部分もあるため、「この場所なら大丈夫」と自己判断せず、どの担当者が確認しても適法と判断される状態を整えておくことが重要です。

 

まとめ

特定遊興飲食店営業は、風営法と条例が複雑に絡み合う分野であり、要件の見落としが許可不取得や行政処分につながるリスクがあります。とくに札幌ススキノ地区では、全国的にも厳しい運用がなされています。

 

風営法やススキノ条例をクリアするためには、まず法律や条例の中身をよく理解するところから始めなくてはなりません。しかし、知識や経験を持たない人にとって法律や条例は非常に難しく感じるものでもあります。

 

当事務所であれば、札幌市ススキノ地区の風俗営業に詳しい警察OBを含め、経験豊富な行政書士がご相談にのりますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

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