パチンコ店の景品は「通常景品」と「特殊景品」の二種類に分けることができます。いずれも風営法で厳しく定められた基準に基づくものですから、必ず法律に従った取り扱いをしなくてはなりません。

 

景品の取り扱いは風営法だけでなく、各都道府県の条例や公安委員会規則にも影響を受けるため、地域ごとに細かな基準が異なる場合があります。

 

ここでは、パチンコ店の景品取り扱いについて説明していきます

 

パチンコ店における「通常景品」の取り扱い

パチンコ店では、通常景品と特殊景品の二種類を取り扱っていますが、ここでは特に通常景品について説明していきます。通常景品は出玉と交換できる各種商品のことを指しており、景品の種類も、家庭用品や食品、日用品などバラエティ豊かに取り揃えられています。ただし、原則として景品には「換金性の高い物品(貴金属・商品券・電子マネー等)」を含めることができません。

 

風営法に基づき、設置されているパチンコ台の数だけ景品数を用意しておく必要があるので、例えばパチンコ台が300台ある店舗であれば通常景品の数も300種類以上なければいけないことになります。基本的にパチンコ店は娯楽施設であるため、景品の種類と数は十分量を確保し陳列しておくことが求められるのです。なお、用意された数百点もの通常景品は、店内に現物あるいはカタログとして展示することとなっています

 

ただし、全景品の半数以上は展示しなければいけません。展示方法についても、客が容易に確認できる場所への陳列や価格表示の明確化が求められ、バックヤード保管のみでは不十分と判断される場合があります。

 

通常景品は等価交換

パチンコ玉やメダルとの交換は、等価で交換されなければならないという規定があります。つまり、貸し玉料金が1玉4円であれば4円として、貸しメダル料金が1枚20円なら20円として数え、金額的に見合う景品と交換する必要があるのです。

 

実務上は端数調整のために複数の景品単価を設定し、端数玉専用景品(お菓子等)を用意することが一般的です。

 

パチンコ店における「特殊景品」の取り扱い

もし、客が、出玉と特殊景品との交換を希望する場合は、特殊景品自体を等価価値のある景品として取り扱うので、1円パチンコで1,000玉ある場合は、1,000円分の特殊景品を玉と交換します。4円パチンコで1,000玉ある場合は、4,000円分の特殊景品と交換されます。

 

パチンコ店の三店方式

特殊景品は店舗が直接現金化することは禁止されており、店内での買戻し行為は違法となる可能性があります。

 

では、交換した特殊景品をどのように換金するのでしょうか。ここでポイントとなるのが、いわゆる三店方式という仕組みです。パチンコ店とは別棟に、パチンコ店営業者とは別の営業者が管理する景品買取所を設け、そこで特殊景品を買い取って客に現金を渡します。このように、パチンコ店、景品買取所、客の3つの存在の中で特殊景品が現金化される仕組みを三店方式とよびます

 

三店方式が取られるようになった理由として、かつてパチンコ店の売り上げが反社会的勢力の資金源となっていた背景が関わっています。パチンコ店とはまったく関係のない別業者である景品買取所を介入させ三店方式をとることで、暴力団などの資金源となることを防いだのです。

 

なお、景品買取所は経営上・名義上ともに独立している必要があるため、資本関係や雇用関係が認められると違法と判断される可能性があります。

 

まとめ

このように、パチンコ店を開業するためには、営業者や店舗、パチンコ台に対する厳しいチェックをクリアする必要があるだけでなく、三店方式を確立させることも念頭に置かなくてはなりません。そのためには、やはり風営法やパチンコ店開業に関する知識を備えておくことが不可欠だといえるでしょう。

 

しかし、パチンコ店の開業にあたり風営法と初めて向き合うような場合、専門的な知識や手続きの内容、流れ、パチンコ店の仕組みなど事前にすべてを理解するのは決して簡単なことではありません。このようなときこそ、許認可の専門家である行政書士に依頼し、スムーズな開店を目指すことが大切になってくるでしょう。

 

当事務所では、風営法に精通した警察OBを含め、経験豊富な行政書士が対応しますので、まずはお気軽にお問い合わせのうえ、パチンコ店開業に向けた現状についてお話をお聞かせください。丁寧にヒアリングを行うことで的確な提案や助言を行うことができます。また、対応の丁寧さだけではなく的確かつスピーディーな仕事がお客様からの信頼に繋がり、札幌市ではトップクラスの依頼実績を積み上げてきましたので、ぜひ安心してご相談ください。

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