建設業許可は一度取得したとしても許可要件を維持できなくなってしまったり、5年ごとの更新手続きをせずにいると効力を失ってしまいます。取得した建設業許可の不利益処分による取消もありますが、(不利益処分により建設業許可が取消された場合は5年間再取得ができなくなる。)違法行為などを行わない限り関係ありません。
今回は更新を忘れてしまったり手続き上の不備により失効してしまった際の許可の再取得について説明します。
建設業許可が失効する原因
建設業許可が失効する主な原因としては、更新手続の失念、決算変更届の未提出、経営業務の管理責任者や専任技術者の不在などが挙げられます。これらは日常業務の忙しさから見落とされやすい事項であるため、許可維持には継続的な管理体制が重要になります。
許可の「失効」と「取消」は法的な意味合いが異なります。単に更新を行わず期間満了となった失効の場合は再申請が可能ですが、行政処分による取消の場合は一定期間の再取得制限が課されるため、状況の正確な把握が不可欠です。
建設業許可の再取得は決算変更届と廃業届がカギ
建設業許可を取得していた業者様の中には許可が失効しても一度取得した過去があれば、あまり手間をかけずに再び許可を取得できると考えている方がいらっしゃると思います。たしかにそのようにスムーズに許可を再取得されている方もいらっしゃいます。
これは、過去の許可期間中に適切な届出や法令遵守が行われていた場合、再申請時の審査が比較的円滑に進む傾向があるためです。特に公共工事への参入歴や継続的な施工実績が確認できる場合は、信用面でも有利に働きます。
しかし、許可を失効したすべてがスムーズに再取得できるわけではありません。過去に許可を取得した実績を証明する必要があります。この証明は書面によって行うのですが、その代表的な書面が決算変更届と廃業届です。
これらの書類は、単なる形式的な届出ではなく、事業の継続性や適正な経営状況を示す重要な行政記録となります。再取得審査では、過去の許可期間中に法令違反や未届出がなかったかも確認されるため、書面の保存状況が大きく影響します。
決算変更届
決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の書類で届け出るものです。よく似たものに税理士さんが作る決算報告書がありますが同じものではありませんのでご注意ください。この税理士さんが作った決算報告書を建設業簿記に書き換えて決算変更届を作成します。
決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する義務があり、5年分すべて提出されていない場合、更新申請や再取得審査に支障が生じる可能性があります。また、提出遅延が繰り返されている場合は行政指導の対象となる可能性も否定できません。
さらに、完成工事高や技術者配置状況などの情報は、経営事項審査や入札参加資格にも関連するため、決算変更届の内容は対外的な信用にも影響します。
廃業届
廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので,これが提出されることにより,期限を待たずに許可が取消されます。このような過去の実績を証明するものがない場合は残念ながら改めて許可申請するほかありません。
廃業届を適切に提出していない場合、行政記録上は許可業者として扱われ続けることがあり、再申請時に手続きが複雑化するおそれがあります。そのため、許可要件を満たさなくなった時点で速やかに届出を行うことが重要です。
また、個人事業主の死亡や法人解散などの場合は、相続人や清算人など届出義務者が定められているため、誰が手続きを行うべきかを早期に確認する必要があります。
再取得時に注意すべきポイント
建設業許可を再取得する場合でも、新規申請と同様に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」「社会保険加入」などの要件をすべて満たす必要があります。過去に許可を持っていた事実だけでは再取得は認められません。
特に、失効後に長期間が経過している場合は、経営経験年数の通算や技術者資格の有効性が問題となることがあります。人員体制の再整備が必要になるケースも多々見られます。
さらに、公共工事への再参入を目指す場合は、建設業許可の再取得後に経営事項審査や入札参加資格申請を改めて行う必要があります。
まとめ
建設業許可の再取得をスムーズに行うには過去に許可を取得していた実績を証明する必要があります。そのためには決算変更届や廃業届などの書面が必要です。
もし過去の実績を証明できないのであれば改めて申請手続きをしなければなりません。よって毎年の決算変更届や各種変更届をしっかり提出することが大事です。








