専任技術者とは
建設業許可の要件の一つとして営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。建設工事を適正に行うためには専門的知識を有した、資格や経験を持った人が求められるということです。
専任技術者は、工事の施工体制の適正確保や技術的管理の中心的役割を担う存在であり、建設業法上も重要な人的要件として位置付けられています。営業所ごとに配置が求められるのは、各拠点で継続的に技術判断が行える体制を確保するためです。
専任技術者には専任の言葉通り常勤性がなければなりません。また、専任技術者と経営業務管理責任者は兼任可能です。ここでいう常勤とは、原則として当該営業所に常時勤務し、他社の専任技術者や管理建築士などと重複していない状態を指します。社会保険の加入状況や勤務実態などにより常勤性が確認される点にも注意が必要です。
専任技術者になるために必要な資格は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。まずは一般建設業許可の場合から見ていきましょう。
専任技術者になるための条件(一般建設業許可)
一般建設業許可で専任技術者になるための要件は以下の通りです。
- 特定の国家資格を有すること。(取得する業種によって求められる資格は違う)
- 10年以上の実務経験があること。
- 所定の学科を卒業後3年ないし5年の実務経験を有すること。
国家資格は、施工管理技士、建築士、技術士など業種ごとに対応関係が定められており、資格区分によって担当できる工事範囲も異なります。申請前に自社の取得予定業種と資格の対応関係を確認することが重要です。
なお、上記のうち「国家資格を有すること」という要件を満たす場合がもっとも手続きをスムーズにするといわれています。業種ごとに該当する資格は異なりますが、資格を持っていればそれを証明するだけで済むのです。
2と3については、そのことを証明するために提出する書類の収集が困難であることが多いという理由から、少し難易度が高いということになるでしょう。特に10年以上の実務経験を証明する場合、10年間分の書類を収集する必要があります。しかし、実際に集めようとすると昔の書類を破棄してしまっていたりで書類の収集が難航する可能性があります。
特に実務経験を証明するには、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録、工事経歴書など複数の資料を組み合わせて提出する必要があります。期間の連続性や担当工事内容の妥当性も審査対象となるため、単に年数を満たすだけでは足りない点に注意が必要です。
専任技術者になるための条件(特定建設業許可)
特定建設業許可の場合は専任技術者の要件が少し厳しくなります。
- 特定の国家資格を有すること。(一般建設業許可の場合よりも上位の資格が求められる傾向)
- 一般建設業許可の専任技術者の2か3の要件を満たし、かつ指導監督的実務経験者であったこと。
- 大臣が認定したもの。
特定建設業は大規模工事の元請を想定した制度であるため、より高度な技術力・統括能力が求められます。そのため一級施工管理技士など上位資格の保有が中心的な要件となっています。
特定建設業許可の場合は要求される国家資格の難易度が上がり、業種により異なりますが、一級の資格などが必要になるケースが多いです。2の指導監督的実務経験者とは、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者のことをいいます。この指導監督的実務経験は、単なる現場作業ではなく、施工計画の作成、工程管理、安全管理、下請指導など、現場全体を統括する立場での経験が求められます。証明資料の内容も厳格に確認されます。
ただし、一部の指定建設業と呼ばれる業種ではこの要件は認められていません。3の大臣許可についてはあまりにも専門的すぎるため今回は割愛します。
まとめ
専任技術者は建設業許可における中心的な人的要件であり、配置の有無や要件充足状況によって許可取得の可否が大きく左右されます。特に実務経験証明は準備に時間を要するため、早期確認が不可欠です。
また、一般建設業と特定建設業では求められる資格水準や経験内容が大きく異なるため、自社の受注予定工事規模に応じた区分選択も重要となります。
専任技術者の要件判断や証明資料の整備に不安がある場合は、建設業許可に精通した専門家へ事前に相談することで、申請の遅延や不許可リスクを大きく減らすことができるでしょう。








