運送業を営む事業者は毎年以下の報告書を運輸支局に提出する義務があります。
- 事業報告書
- 事業実績報告書
これらの報告義務は、貨物自動車運送事業法等に基づき課されているものであり、事業の適正運営や安全管理体制、経営状況を行政が継続的に把握するために重要な制度です。提出を怠ると行政指導や監査対象となる可能性があります。
事業報告書とは
毎事業年度の終了後、100日以内に提出する必要があります。法人の登記簿謄本や決算報告書をもとに作成します。事業報告書の様式は各運輸支局のホームページでダウンロード可能です。全部で7ページほどです。
提出期限の起算点は「事業年度終了日」であり、例えば3月決算の法人であれば7月上旬頃が提出期限の目安になります。期限管理を誤るケースが多いため、決算スケジュールと併せて社内で管理体制を整えておくことが重要です。
事業実績報告書とは
4月3日~3月31日の毎年度の輸送実績をまとめた書類を毎年7月10日までに提出する必要があります。決算期がいつかに関わらず毎年7月10日までに提出します。事業実績報告書の様式も運輸支局のホームページでダウンロード可能です。様式は1枚だけですので、作成自体は事業報告書に比べて楽かもしれません。ただし、事業実績報告書は日々の集計業務を怠ると作成が難しくなるため注意です。
特に走行距離・輸送数量・実車率・営業収入などの数値は、日報やデジタコ等の運行データから正確に集計する必要があります。日常的な記録管理体制が整っていないと、報告書作成時に大きな負担となります。
事業報告書と事業実績報告書、それぞれについてもう少し詳しく説明していきます。両報告書は提出目的が異なり、事業報告書は「経営状況の把握」、事業実績報告書は「輸送実績・安全管理状況の把握」という役割を担っています。
事業報告書
事業報告書は事業概況報告書・損益明細表・人件費明細表・賃借対照表・損益計算書・注記表の6つで構成されています。
会計書類との整合性が重視されるため、税務申告書や決算書の内容と数値が一致しているか事前確認が必要です。不一致がある場合、追加資料の提出や説明を求められることがあります。
事業概況報告書
事業概況報告書には資本金の額や発行株式数、株主名、役員の名前、従業員の人数などを記載します。法人登記簿謄本から情報を拾っていけば、それほど作成は難しくないと思います。
役員変更や本店移転など登記事項に変更があった場合、変更登記が未了だと報告内容との不整合が生じるため注意が必要です。
損益明細表
決算報告書をもとに、運送事業に関係する収益、費用などの数値を抜き出して作成します。運送業以外の事業をやられている場合は売り上げの構成比から運送業の数値を抽出していきます。
部門別管理を行っていない事業者では数値抽出が困難になるため、日頃から事業別の売上・経費区分を行う会計処理体制が重要です。
人件費明細表
運転手、運送業に係る運転手以外の従業員や役員などの給与や手当などを記載します。これも決算報告書をもとに作成します。
時間外労働や改善基準告示への対応状況を確認される場合もあり、労務管理資料との整合性確保が求められます。
賃借対照表・損益計算書
決算書の賃借対照表と損益計算書をもとに作成します。債務超過や継続的赤字の場合、事業継続性の観点から行政指導の対象となる可能性があります。
注記表
こちらも直近の決算書をもとに、重要な会計方針に係る事項に関する注記、賃借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記など記載します。
事業実績報告書とは
毎年7月10日までに提出します。前年の4月1日から3月31日までの1年度分の運送事業の実績の情報を記載します。走行した距離や輸送トン数、営業収入などを記載します。これらの情報は日々集計業務を怠っていると記載が難しくなります。
まとめ
運送業を開始すると必ず毎年提出しなければならない事業報告書と事業実績報告書について説明しました。これらは提出する期限が定まっていますが、運輸支局から案内が来たりはしません。そのため、各運送事業者自身が把握している必要があります。
また、これらの報告書の提出を怠ると巡回指導の際に指摘され改善を求められてしまいます。しかし、運送事業者様は日々の業務が忙しく、このような書類作成まで手が回らないといった場合や、作成しようとしたが数値の出し方が分かりずらいといったことがあると思います。そのようなときはぜひ一度我々のような専門家にご相談ください。








