建設業許可における財産的基礎等の要件
建設業許可では、工事を安定して完成させるための資金力があるかどうかが重要視されます。ここでいう財産的基礎等とは、単なる売上規模ではなく、自己資本や資金調達能力などの財務的安全性を指します。
十分な資金を有しているかどうかが建設業許可取得の要件の一つになっており、財産的基礎等の要件とよばれています。
- 直前の決算において自己資本の額が500万円以上である事。
- 500万円以上の資金調達能力のある事。
この要件は、工事途中での資材未払い・工事停止などのリスクを防ぎ、発注者保護を図る制度的な意味合いを持っています。
自己資本額が500万円以上であることの証明
自己資本額が証明する方法として簡単なのは貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上であることです。これは許可申請を行う直前の事業年度の決算書で判断されます。法人を設立してすぐの場合は資本金額で判断されます。
個人事業主の場合は、確定申告書や資産負債状況を示す資料などから、事業用の純資産相当額が確認されます。法人と個人では確認資料が異なる点に注意が必要です。
では、直近の決算書で純資産が500万円以下だった場合、つぎの決算まで待たなければならないかというとそうではありません。
資金調達能力による要件充足
直近の純資産が500万円以下でも、500万円以上を用意することができることを証明できれば財産的基礎等の要件を満たすことが可能です。
融資可能証明書
具体的な方法としては金融機関によって名前が違いますが、一つは融資可能証明書です。金融機関がその業者に500万円以上融資できるということを証明してもらうことによって財産的基礎等の要件をクリアします。
しかし、簡単にこの融資可能証明書を発行してもらうことができるのかというとそうではなく、一般的には少しハードルが高いです。というのも、金融機関としては融資ができると証明するのにはリスクのほうが大きくなり、メリットのない証明をすることは難しいのです。
証明書を発行してもらうには金融機関にそれなりの信用や預金が求められたりします。そのうえ発行に当たっては手数料が約1万円ほどかかります。さらに、金融機関の審査期間が必要になるため、申請直前に依頼しても間に合わない場合があります。余裕をもった準備が重要です。
残高証明書
お勧めの資金調達力の証明方法は残高証明書です。
金融機関で500万円以上の記載がある残高証明書を発行してもらいそれを提出します。ただし、残高証明書には有効期間があるため注意が必要です。多くの行政庁では「発行後1か月以内」など有効期限の目安があるため、申請日から逆算して取得タイミングを調整する必要があります。
特定建設業許可の場合
今紹介したものは一般建設業許可の財産的基礎等の要件です。特定建設業許可の場合は資金についての要件が厳しくなります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない事
- 流動比率が75%以上である事
- 資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事
専門用語が多くわかりにくいですが、要は著しく赤字になっていたり、借金をしているということがなく、十分な資本金や自己資本が必要だということです。
特定建設業は高額な下請代金を支払う元請立場になるため、一般建設業より高い財務健全性が求められています。
許可取得後の資金力維持と更新時の注意点
一般建設業許可の場合は取得後に500万円以上の資金力を維持する必要はありません。5年ごとの更新の際にも不要です。
ですが、特定建設業許可の場合は注意が必要です。財産的基礎等の要件を満たさなくなったからといって即座に許可が取消されることはありませんが、更新の際には資金力を審査されます。
更新の際に要件を満たしていないと特定建設業許可の場合は更新できませんのでご注意ください。また、経営状況が著しく悪化した場合には行政庁から報告徴収や指導を受ける可能性もあり、日常的な財務管理が重要です。
まとめ
建設業許可の財産的基礎等は、自己資本500万円または資金調達能力で判断される重要要件です。特に特定建設業では厳格な財務基準が求められ、更新時の審査にも影響します。
許可取得を円滑に進めるには、証明資料の準備や取得時期の管理が不可欠です。不安がある場合は専門家へ早めに相談することが、確実な許可取得への近道といえるでしょう。








