建設業許可における「営業所」とは
国土交通省では、建設業許可における「営業所」の定義について以下のように示しています。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。(国土交通省ホームページより引用)
この定義は、建設業許可の区分(知事許可・大臣許可)の判断や、専任技術者の配置義務の有無にも直結する極めて重要な基準です。営業所の該当性を誤認すると、無許可営業や許可区分の誤りにつながるおそれがあります。
それでは具体的に営業所に該当するものとしないものを見ていきましょう。
工事の請負契約に関する業務を行う事務所のみ該当
国土交通省のページでは、【「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所】とありますから、会社の事務所として実際に使用されていても、経理業務しか行っていなかったり、作業場、資材置場、現場事務所として使われていると建設業法上の営業所には該当しません。
仮設事務所・倉庫
例えば、現場近くに設ける仮設事務所や、資材保管のみを目的とした倉庫は、契約締結機能を持たないため営業所とは扱われません。また、よく勘違いしやすい点として、登記上の本社や本店は、いくら登記されていても工事の請負契約に関する業務を行っていない場合は営業所に該当しませんので注意が必要です。
バーチャルオフィス
近年はバーチャルオフィスを本店所在地として登記する例もありますが、実態として営業活動を行っていなければ営業所とは認められません。常時契約を締結する事務所ということになりますから、許可を受けるに際し必要な経営業務管理責任者等や専任技術者が常勤する場所を営業所と呼ぶことになります。
人的要件(経営業務管理責任者・専任技術者)と物理的拠点(事務所機能)の双方を満たして初めて、建設業法上の営業所として成立するのです。
見積・入札権限も営業所判断の重要要素
請負契約においては、契約前に見積りをすることがありますが、この見積書の発行も建設業法上の「営業所」が行わなければなりません。単に「契約」のみならず、入札や見積りの権限もあるのが「営業所」となります。
名刺や会社案内に支店として掲載していても、見積・契約権限が本店に集中している場合、その支店は営業所に該当しない可能性があります。
この入札や見積りの権限を出張所や支店レベルに移譲している場合、それは建設業法上の「営業所」とみなされますので、一都道府県をまたがって営業所を開設するケースは、大臣許可が必要になるので注意が必要です。
結果として、組織体制の変更が許可区分(知事→大臣)変更手続を要する場合もあるため、拠点拡大時は事前確認が不可欠です。
主たる営業所と従たる営業所
建設業許可では主たる営業所と従たる営業所という言葉で営業所を分類しています。
主たる営業所
大雑把に説明すると本店や本社の事です。建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する1か所の営業所のことを主たる営業所といいます。建設業許可を取得するには必ず設けなければなりません。
事務所が一つしかない場合は自動的にそこが主たる営業所になります。もちろん先ほど述べた通り単に登記がされているだけでは営業所とは認められません。
主たる営業所には、原則として経営業務管理責任者が配置され、経営判断の中心拠点として機能します。
従たる営業所
従たる営業所とは建設業法上の営業所のうち、主たる営業所を除いたほか全ての営業所の事をいいます。主たる営業所は必ず設置する必要がありましたが、従たる営業所を設置する義務はありません。ただし、従たる営業所を設置する場合には、その営業所ごとに専任技術者の配置が必要となる点に注意が必要です。
| 主たる営業所 | 本店、本社のイメージ |
|---|---|
| 従たる営業所 | 各支店のイメージ |
建設業許可のおける営業所まとめ
建設業許可の取得をするためには営業所について理解していることが必須です。一般的には会社の事務所や営業所と呼ばれるものでも建設業許可の営業所に該当しない可能性があります。その点をしっかりと確認したうえで許可申請に必要な準備を進めると良いでしょう。








