結論から申し上げると、会社を設立してからすぐに建設業許可を取得することは可能です。建設業許可の要件をしっかりと満たしてさえいれば取得できます。ですが、会社を設立してすぐに建設業許可を取得する際にはいくつか注意点があります。会社を設立後すぐに許可を取得したいと考えている方には是非押さえていただきたいと思います。

 

会社設立に伴う各種要件の重要性

会社設立直後の申請では、過去の施工実績や決算実績が存在しないため、「人的要件」や「資金要件」を中心に厳格な確認が行われます。設立前の準備状況がそのまま許可可否に直結する点が大きな特徴です。

 

また、設立後に要件不足が判明すると、役員変更登記や資本金追加、社会保険手続などをやり直す必要が生じ、許可取得までの期間が大幅に延びる可能性があります。そのため、会社設立と建設業許可は一体で計画することが重要です。

 

財産的要件について

建設業許可の要件の中に財産的要件というものがあります。

  1. 会社の自己資産額が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資産を調達する能力があること。

 

ここでいう「資産を調達する能力」とは、金融機関の融資証明書や残高証明書などにより客観的に証明できる必要があります。単なる将来見込みでは認められません。

 

会社を設立してからすぐに建設業許可を取得したい場合は、会社設立の際の資本金を500万円以上にするのが一番手っ取り早いです。しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは会社を設立後すぐに建設業許可を取得する場合は、現物出資を除いて現金で500万円以上の資本金を用意しなければならないことです。例を挙げて説明します。

 

例1)現金で400万円、現物出資で100万円を資本金とした場合

400万(現金)+100万(現物出資)=500万円となり、資本金自体は500万円以上にはなります。ただ、そのうち、現金は400万円しかないため現金で500万円以上という要件を満たしていないことになり建設業許可を取得することはできません。

 

例2)現金で500万円、現物出資で100万円を資本金とした場合

500万(現金)+100万(現物出資)=600万円となり、資本金額が500万円以上になります。なおかつ、現金分で500万円あるため、現物出資を除いて現金で500万円以上の資本金を用意するという要件を満たします。よってこの場合は財産的要件クリアで建設業許可を取得することが可能です。

※現物出資とは・・・会社設立の際に金銭以外のもの(自動車、不動産、有価証券など)を出資すること。

 


さらに注意点として、資本金払込後に500万円未満まで資金を減少させると要件不充足と判断される可能性があります。許可申請完了までは資金移動を控えることが望ましいでしょう。

 

経営業務の管理責任者

建設業許可取得には経営業務管理責任者を置く必要があります。経営業務の管理責任者になる方は常勤の取締役でなければなりません。そのうえ、会社の登記簿に常勤の取締役として記載されている必要があります。

 

加えて、その人物には建設業での一定年数以上の経営経験が求められます。単に取締役であるだけでは足りず、過去の役員歴や事業主経験を証明する資料提出が必要です。設立直後の会社では自社実績が存在しないため、前職企業での建設業経験証明が審査の中心となります。証明書取得が困難なケースも多く、事前準備が極めて重要です。

 

もし、要件を満たしていないとなると、会社を設立してからすぐに取締役を追加しなければならず、費用や日数が余計にかかってしまいます。なお、常勤の取締役であれば代表取締役である必要はありません。

 

また、経営業務管理責任者は他社との兼務が原則不可であり、社会保険加入状況や通勤実態などから常勤性も確認されます。

 

事業目的

建設業許可を取得するためには、会社の事業目的に、希望する業種に関することが記載されている必要があります。詳しい条件は行政庁ごとに異なりますので、行政庁に確認することをお勧めします。

 

事業目的に建設業関連文言がない場合、定款変更と変更登記が必要となり、許可申請スケジュールに影響します。また、将来取得予定の業種もあらかじめ記載しておくことで、後日の業種追加手続を簡略化できるメリットがあります。

 

会社設立後、すぐに建設業許可を取得するつもりの方は以上のことを押さえたうえで準備を進めると良いでしょう。その際に何かお困りごとがございましたら、建設業許可の専門家に相談することもご検討下さい。

 

専任技術者の配置

建設業許可では営業所ごとに専任技術者が必要です。国家資格や実務経験年数の証明が求められ、設立前から人材確保しておく必要があります。

 

社会保険加入

法人は原則として健康保険・厚生年金への加入が必須です。未加入の場合、許可申請は受理されません。

 

営業所要件

営業所は請負契約締結が可能な実体ある事務所でなければならず、単なる住所貸しやバーチャルオフィスは認められません。

 

申請スケジュール

知事許可でも申請から許可まで約1か月前後を要するため、開業予定日から逆算した準備が必要です。

 

まとめ

社設立と建設業許可取得は密接に関連しており、設立前の設計次第で許可取得の難易度は大きく変わります。確実かつ迅速に許可取得を目指す場合は、専門家と連携しながら計画的に進めることが成功の近道といえるでしょう。お困りごとがございましたら、建設業許可の専門家に相談することもご検討下さい。

 

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