建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可(建設業許可)を受けなければなりません。

 

本記事では、許可が必要となる工事の基準、無許可営業の罰則、建設業法上の用語の定義に加え、許可の有効期間と更新(期限の一本化=有効期間の調整)まで、実務で迷いやすいポイントをまとめます。

 

建設業許可とは

建設業を営もうとする者は軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければいけません。

 

建設業許可が必要な工事

「軽微な建設工事」に該当しない建設工事とは下記のとおりです。(建設業の許可が必要な工事)

建設業の業種が建築一式工事以外 建設業の業種が建築一式工事
1件の請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事 1件の請負代金が1,500万円以上(消費税含む)の工事、または、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。)

 

請負代金の計算に関する注意点

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断します。注文者が材料を提供する場合は、市場価格(+運送費)を請負代金に加算した金額で判断します。

 

1件の請負代金500万円とは、(工事内容によっては)材料費・運送費等も含めて総合的な確認が必要です。

 

許可が必要となるタイミング

建設業許可は、工事の完了時に持っていればよいのではなく、原則として請負契約の段階で許可を受けている必要があります。無許可のまま契約・受注すると法令違反となるおそれがあるため注意しましょう。

 

無許可営業の罰則

建設業許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負うと建設業法違反となります。建設業法には次の罰則規定がありますので、「許可を受けないで建設業を営んだ者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられることになります。

 

軽微な工事のみを請け負う場合は許可不要ですが、基準を超える工事を扱う場合は必ず許可を取得し、無許可営業にならないよう注意が必要です。

 

また、元請が下請に基準超の工事を行わせる場面などでは、取引上・法令上のリスク管理も重要になります。

 

建設業法に出てくる用語・定義

建設業許可の実務では、契約関係を正しく理解するために用語の定義が重要です。以下の表を押さえておきましょう。

用語 定義
「建設業」 元請、下請、孫請その他、いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業。
「下請契約」 建設工事を他の者から請け負った者が建設業を営む者との間で、当該建設工事の全部または一部について施工の下請契約を締結する請負契約。
「発注者」 元請契約の場合の注文者、つまり建設工事の最初の注文者。下請契約における元請業者ではありませんので注意してください。
「元請人」 下請契約における注文者で建設業者のこと。
「下請人」 下請契約における請負人のこと。

 

建設業許可の取得にかかる期間の目安

取得までの期間は、許可区分により目安が異なります(役所が申請を受理してからの期間)。

 

建設業許可を取得するまでの期間目安

  • 知事許可:申請受理後おおむね3035
  • 大臣許可:申請受理後おおむね120

※実務上は、申請前に必要書類の収集・作成が必要となるため、準備期間も含めたスケジュールで動くことが重要です。

 

建設業許可の有効期間と更新手続き

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、期間末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了となる点に注意が必要です。

 

更新申請はいつまでに必要?

引き続き建設業を営業する場合、原則として期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。手続きを怠ると期間満了とともに許可の効力を失い、以後、軽微な建設工事を除き営業できなくなります。

 

期限が迫ってしまった場合の扱い

期間満了前から30日を切った場合でも、申請が遅れた理由を疎明して更新手続きを受けられることがあります。満了に至っていない限り、諦めずに更新手続きを検討しましょう。

 

更新申請中の効力はどうなる?

更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が有効とされます。

 

有効期間の調整(一本化)とは

複数の業種で許可を取得している場合、業種ごとに許可年月日が異なると、更新手続きの時期がバラバラになり、手数料や事務負担が増える不都合が生じます。そこで用意されているのが、許可の有効期間の調整(一本化)です。

 

有効期間の調整(一本化)の例

たとえば、土木一式工事業と建築一式工事業の許可を受けており、先に土木一式の有効期限が到来するケースを考えます。このとき、土木一式の更新に合わせて、まだ期限が残っている建築一式も同時に更新し、許可年月日を揃えることができます。これにより、次回以降の更新手続きをまとめられ、煩雑さや無駄な手数料を抑えることが可能になります。

 

建設業許可の申請・更新で迷ったら専門家へ

建設業許可は、許可要否の判断(請負代金の計算、契約の分割、材料提供など)や、期限管理(更新・一本化)でつまずきやすい分野です。

 

スムーズに取得・更新するためには、書類収集・作成を効率よく進めることが重要です。必要書類の準備や手続きの進め方に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することで、無許可リスクや更新漏れを防ぎやすくなります。

 

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