一般から特定、特定から一般へ変更したい場合
建設業許可を取得後、事業規模の拡大や縮小に伴い、「一般建設業許可から特定建設業許可へ」「特定建設業許可から一般建設業許可へ」といった変更を検討する事業者も少なくありません。ここではその基本的な考え方を整理します。
一般と特定の変更は「変更申請」ではなく新規申請
一般建設業許可と特定建設業許可は、単なる区分変更では対応できず、いずれの場合も新規申請が必要となります。特に一般から特定へ移行する場合は、要件が厳しくなるため注意が必要です。
一般建設業と特定建設業の違いを確認
一般か特定かの判断は、元請であるかどうか、および下請へ発注する金額によって決まります。この違いを正しく理解しておかないと、無許可営業につながるおそれがあります。
なお、複数の下請業者に発注する場合は、その合計額で判断します。
一般建設業に該当するケース
- 1件あたりの下請発注金額が
4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) - 工事のすべてを自社施工する場合(下請に出さない)
- 下請として工事を行い、元請ではない場合
特定建設業に該当するケース
- 1件あたりの下請発注金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
- 発注者から直接工事を請け負う元請業者である場合
一般から特定へ変更する際の財産的基礎等の要件
特定建設業許可は、より大規模な工事を扱うため、一般建設業許可よりも財産的基礎等の要件が厳格に定められています。これらを一つでも欠くと許可は取得できません。
特定建設業に必要な財産的基礎等の要件
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上であること
特に③の要件はハードルが高く、下請業者保護の観点から設けられています。
特定建設業許可は更新時にも要件審査がある
一般建設業許可では申請時に財産的基礎等の要件を満たしていれば足りますが、特定建設業許可では更新時(5年ごと)にも要件を満たしている必要があります。この点は実務上、非常に重要な注意点です。
一般から特定へ変更する際の専任技術者の要件
特定建設業許可では、工事規模に見合った高度な技術力が求められるため、専任技術者の要件も一般より厳しく設定されています。該当しない場合は許可取得ができません。
特定建設業の専任技術者となる要件
① 国土交通大臣が定める試験に合格、または免許を有する者
② 一般建設業の専任技術者としての経験があり、 元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者
資格要件が一般より厳しくなる業種の例
一部業種では、特定建設業許可において上位資格が必須となります。例として、土木一式工事では以下の違いがあります。
- 一般:二級建設機械施工技士、二級土木施工管理技士
- 特定:一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士
指導監督的実務経験の金額要件に関する注意点
4,500万円以上という基準については、工事時期により緩和措置があります。
- 昭和59年10月以前:1,500万円以上
- 昭和59年10月~平成6年12月:3,000万円以上
③の国土交通大臣認定は極めて例外的なため、ここでは詳細説明を省略します。
特定建設業許可へ切り替えるタイミングの判断基準
特定建設業許可への切り替えは、将来的な受注計画と会社の体力を踏まえて慎重に判断する必要があります。判断の大きな目安は、元請として4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の下請発注が継続的に見込まれるかという点です。一時的に該当する可能性があるだけであれば、すぐに特定へ切り替える必要はありません。
また、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上といった財産的基礎等の要件を、申請時だけでなく5年後の更新時も安定して満たせるかという視点も重要です。加えて、特定建設業に必要な専任技術者を将来にわたって確保できる体制が整っているかどうかも確認すべきポイントです。
「大きな工事を受注できそうだから」という理由だけで拙速に切り替えるのではなく、継続性・人材・財務の3点が揃った段階で特定建設業許可への移行を検討することが、リスクを抑えた現実的な判断といえるでしょう。
まとめ
一般から特定、特定から一般への切替はいずれも新規申請となります。特定建設業許可では、
- 厳しい財産的基礎等の要件
- 高度な専任技術者要件
- 更新時にも要件審査がある点
を十分理解したうえで申請することが不可欠です。事前に専門家へ相談することを強くおすすめします。








