建設業許可は「一度取れば何でもできる」許可ではなく、29業種ごとに取得が必要です。やりたい工事に合った業種で許可を取らないと、せっかく許可を取得しても希望する工事ができない場合があります。

 

本記事では、建設業許可の29業種を中心に整理し、事業拡大でよく使う業種追加(追加申請)の考え方と注意点をわかりやすくまとめます。

 

建設業許可の「業種」とは

建設工事には多様な種類があり、必要な技術・知識も異なります。そこで工事内容を分類したものが「業種」です。建設業許可は業種ごとに取得する必要があり、業種ごとに請け負える工事が決まります。したがって、業種選択を誤ると、許可を取得しても望んでいた工事ができない可能性があるため、最初の業種選定が非常に重要です。

 

建設業許可は29業種ごとに取得が必要

建設業許可は、下記の29業種ごとに許可を受けることが必要です。許可を受けていない業種については、軽微な建設工事を除き営業することはできません。どの業種で許可を取るべきかは、実際に行う工事の内容(主体部分)を踏まえて判断する必要があります。

 

建設業許可29業種一覧(業種別に許可が必要)

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 解体工事業
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • タイル、れんが、ブロック工事業

 

一式工事と専門工事の違い

29業種のうち、「建築一式工事」と「土木一式工事」の2つは、他の27業種と異なり一式工事と呼ばれます。残りの27業種は専門工事に分類されます。

 

一式工事は「元請・大規模工事・総合的な企画や調整を要する工事」というイメージが中心です。ここを誤解すると「一式の許可があるから何でもできる」と判断してしまいがちなので注意が必要です。

 

一式工事の許可があっても、専門工事を単独で請け負うなら別許可が必要

一式工事は複数の業種を組み合わせるような工事を行うことからこの名称ですが、一式工事の許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。どの業種に該当するか迷う場合は、工事の主体部分を整理し、必要に応じて申請先官公署(申請審査担当部署)への事前相談を行うことが重要です。

 

業種追加とは

業種追加とは、すでに建設業許可を取得している者が、別の業種の許可を追加で取得することをいいます。事業拡大や受注範囲の拡張により、当初の許可業種だけでは対応できない工事が出てきたときに、業種追加で許可範囲を広げるのが一般的です。ただし、業種追加には区分の制約があるため、先に「一般・特定」の違いを押さえる必要があります。

 

同じ許可区分でしか業種追加できない

建設業許可は「一般」と「特定」に分かれています。

  • 一般の建設業許可を受けていれば、一般の業種追加のみ可能です。
  • 一般から特定の業種追加はできません。この場合は新規申請となります。
  • 特定の場合も同様で、特定は特定の業種追加のみ可能です。

 

業種追加の2つのケース

業種追加は基本的に新規申請に近い手続きですが、すでに取得している許可業種を更新しているかどうかで、求められる要件の扱いが変わる点が重要です。特に、一般建設業許可では更新の有無によって一部要件が省略されることがあり、準備負担に影響します。自社がどのケースに当たるかを先に確認しましょう。

 

取得している許可業種を一度も更新していない場合

この場合は建設業許可の新規申請とほとんど変わらず、手続き上に大きな違いはありません。業種追加をするには、新規に建設業許可を取得するときと同じく、次の6つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいる事
  • 専任技術者を営業所ごとに置いている事
  • 業者が誠実性を有している事
  • 財産的基礎等
  • 欠格要件
  • 社会保険

 

取得している許可業種を一度以上更新している場合

この場合、一般建設業許可であれば6つの要件のうち財産的基礎等の要件が省略されます。これは毎年提出する決算変更届で確認することができるためです。

 

一方で、特定建設業許可では財産的基礎等の要件は省略できません。新規の建設業許可と同様に、6つの要件すべてを満たす必要があります。業種追加の手続きは、基本的に新規申請と同じと理解しておくとよいでしょう。

 

業種追加の注意点

追加申請と新規申請はほとんど同じですが、実務で特につまずきやすいのが経営業務の管理責任者専任技術者です。追加したい業種に対して、この2点を満たせるかで可否や準備期間が大きく変わります。先に要件を確認し、証明資料の準備も含めて計画的に進めることが重要です。

 

経営業務の管理責任者の経験年数

区分 必要年数
許可を受ける業種と同じ建設業の経営経験 5年以上必要
許可を受ける業種と異なる建設業の経営経験 6年以上必要

 

既に経営業務の管理責任者の方が、追加業種の管理責任者も兼ねることが多いです。取得している許可業種の管理責任者はすでに5年以上の経験があるため、許可を受けてから1年以上経てば自然と6年以上の経験を満たせる場面もあります。異なる業種でも6年以上の経営経験があれば、どの業種の経営管理責任者でもなることができます。

 

専任技術者の要件

専任技術者は営業所ごとに必要となり、追加業種でも要件を満たす人材の確保がポイントになります。一般の要件は次のとおりです。

 

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
  3. 1)・2)と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。
  4. 該当の国家資格を有すること。

 

実務経験のみで要件を満たそうとすると、業種ごとに10年の実務経験が必要になるため、経営業務の管理責任者と同じ人が専任技術者を兼ねるのは難しいケースがあります。一方、資格で要件を満たせば、1つの資格で複数の業種要件を満たせる場合もあるため、資格要件の活用が有利になることがあります。

 

どの業種を追加すべきか迷ったときの判断基準

業種追加で最も重要なのは「追加したい工事が、どの業種に該当するのか」を誤らないことです。結論としては、工事の主体部分を把握することに尽きます。取引慣行の変化や施工技術は年々増しているため、判断に迷う場合は、専門家や申請する官公署(申請審査担当部署)に事前確認をしておく必要があります。

 

まとめ

建設業許可は29業種ごとに取得する仕組みであり、許可業種に含まれない工事を扱うには、必要に応じて業種追加を検討します。業種追加は基本的に新規申請と同様に複雑な条件が絡み、特に経営業務の管理責任者専任技術者の要件確認が重要です。

 

役所とのやり取りは平日の日中が中心となり、補正が重なると本業に支障が出ることもあります。早めに要件確認と書類準備を行い、必要に応じて専門家のサポートも活用しましょう。

 

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