会社を経営していた親が亡くなりその子が会社を継ぐパターンは非常によくみられます。ここでは、貸家を相続する子供があらかじめ知っておくべき事柄について説明していきます

 

会社の相続は株式の相続を意味する

「会社を相続する」とは、会社の株式を相続することを意味します。法的に「法人」として人格が認められている会社そのものを相続することはできません。したがって、法人名義の財産も相続対象とはなりませんので注意しましょう。

 

ただし、会社の株式を取得することで経営権や配当請求権などの株主権を承継するため、実質的には会社支配を引き継ぐことになります。

 

  • 会社は株式を所有する株主によって成り立っている
  • 株主は会社にかかわる事柄について決定する権利がある
  • これらの権利を有価証券化したものが株式である

 

つまり、株式を所有する個人が株主であり、株主が亡くなった場合、所有していた株式は相続財産としてみなされるのです。また、非上場会社の場合、株式評価額は相続税計算に大きく影響するため、事前の評価把握が重要となります。

 

株式の仕組みについて知っておくことが大事

相続財産としてみなされる株式ですが、会社において具体的にどのような役割を果たすのか、その仕組みについて知っておきましょう。

 

議決権

株主が持つ権利で最も重要なのが議決権です。所有する株式の数により株主総会での発言権は大きくなります。たとえば以下のような機会があった場合、株式をより多く持つ株主は会社経営に対して大きな影響力を持つようになるのです。

 

  • 取締役の選任
  • 配当の支払い
  • 新株の発行
  • 定款変更
  • 会社の解散 など

 

一般的に株主総会では、全株式の半数から3分の2以上の同意によりさまざまな議題が決定されていきますから、たとえば社長が全株式の3分の2以上を所有していれば、その会社は社長の独占企業となります。小規模な会社であればよくある話ですが、会社の規模が大きくなるほど社長の影響力は絶大になり、極端なワンマン経営に走るリスクも出てくるでしょう。

 

一方で、株式が相続により分散すると意思決定が停滞し、経営混乱や紛争の原因となるため注意が必要です。

 

親の会社を相続する前にやるべきこととは

「親の会社を相続する」ことがすなわち株式を相続することであるとわかったところで、実際に社長である親が亡くなったときの相続の手順について確認しておきましょう。ここでは、会社を継ぐかどうかを決定する最も重要な部分にフォーカスしてみます

 

先代の遺言書の有無を確認する

生前に事業承継するか、自分の死後に会社をどうして欲しいか明確に伝えていない限り、相続人である子は会社の扱いに困惑してしまうことでしょう。このような場合は、遺言書が残されていないかよく確認し、遺言があればその通りに相続し、遺言がなければ遺産分割協議により会社の相続について話し合い決定する必要があります。遺言書がない場合、株式が共有状態となり議決権行使が困難になるリスクがあります。

 

会社の財産について把握する

子が親の会社を継ぐかどうか判断するときの材料として、会社の財産状況の良し悪しが大きく影響するでしょう。プラスの財産とマイナスの財産の割合をもとに、このまま会社を相続し経営を続けても大丈夫か判断が求められます。特に借入金の個人保証の有無や、簿外債務・未払金の存在は重要な確認ポイントになってくるでしょう。

 

会社を相続するかどうか決定する

遺言書の有無や財産状況によって結論は大きく変わることが考えられますが、基本として次に挙げる点を確認して会社を継ぐかどうか決定するといいでしょう

 

  • 会社を継ぐ予定の子が会社についてどの程度関わってきたか
  • 従業員との連携は取れているか
  • 会社の財産状況はどうか
  • 会社の収益性はどうか
  • 会社を継ぐ予定の子に財務知識があるか/税理士を雇っているか など

 

子が会社を相続する場合は、遺産分割協議により事業関連の財産を取得し、過半数以上の株式を確保することが大切です。この場合、各相続人が公平に財産分割できるかという点も重要になってきますので、まずは当事務所までぜひお問い合わせください。

 

まとめ

株式を相続し会社を継ぐことになった場合、相続税についても同時進行で見越しておく必要があります。継いだ財産がどれくらいか、相続税額はいくらになるのか、相続税を払える見込みはあるのかなど、考えるべきことは多岐に渡ります。

 

当事務所では、事業承継や相続問題などについて数多くご相談やご依頼を承っていますので、まずは一度ご相談いただくことをおすすめします。状況に応じて連携する税理士などをご紹介することも可能ですので、ぜひご一報いただけますと幸いです。

 

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