建設業許可の更新とは

建設業許可には有効期限があるのをご存じでしょうか?建設業許可の有効期限は許可を取得した日から5年間です。許可を取得してから5年が経過し、更新を行わずに有効期限が切れた状態で請負金額500万円(建築一式工事業は1,500万円)の工事をしてしまうと建設業法違反になってしまいます。建設業許可の有効期限は建設業許可通知書に記載されています。まずはご自身の建設業許可通知書を確認してみて下さい。

※正確には5年後の許可を取得した日の前日に失効します。

 

更新手続きを行わずに失効した場合、改めて「新規申請」と同じ手続きを最初から行う必要があり、要件確認や書類準備、審査期間など多くの時間と費用がかかる点にも注意が必要です。また、失効期間中に一定金額以上の工事を請け負った場合は無許可営業となり、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。

 

建設業許可の更新の受付期間について

建設業許可の受付期間については知事許可と大臣許可で若干だけ異なります。

知事許可 5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで

表の通り、大臣許可の場合のほうが知事許可よりも1か月間だけ早く更新を受け付けています。

 

ここで重要なことは、知事許可であっても大臣許可であっても建設業の更新は許可が切れる日の1ヶ月前までに受付をしておかなければならないということです。

 

受付期間を過ぎてしまうと更新申請は受理されず、許可は失効してしまいますので、実務上は「満了日の34ヶ月前」には準備を開始しておくことが望ましいとされています。特に決算変更届の未提出や変更届の漏れがある場合、更新前にすべて補正しなければならず、想定以上に時間を要することがあります。

 

建設業許可の更新の注意点について

建設業許可の更新をするにあたって注意しなければならないことがあります。

 

まず毎年の決算報告(建設業許可窓口への)の提出が必要になります。また、役員や営業所、経営管理者、専任技術者などに変更があった場合に変更届も提出する必要があります。これら以外にも株式会社の場合は、取締役の任期ごとの重任登記を法務局で済ませておくことも必要になります。もし済ませていない場合には建設業の許可の更新が受付けられないことがあります。

 

更新の要件と注意点

更新審査では、直近5年分の決算変更届がすべて提出されているか、社会保険の加入状況に問題がないか、専任技術者や経営業務管理責任者の要件を引き続き満たしているかなどが総合的に確認されます。

 

これらの要件を満たしていない場合、更新ではなく「許可取消し」や「新規取り直し」が必要になるケースもあるため注意が必要です。また、更新申請には申請手数料の納付や各種証明書の取得も伴うため、書類の有効期限管理も重要になります。

 

一連の手続きを受付期間の締め切りの直前にスタートした場合、受付期間に間に合わなくなるケースも。また、受付期間までに余裕があったとしても仕事が忙しくて手が回らずに結局受付期間を過ぎてしまう可能性もあります。

 

更新審査のは専門家に相談

更新審査が必要になる場合は、社内で更新時期を管理する台帳やスケジュール表を作成し、計画的かつ余裕を持った準備体制づくりが必要になってきます。


スムーズな手続きを実現するための手段として、行政書士などの専門家へ継続的に手続きを依頼することも検討してみましょう。期限管理や書類作成の負担を軽減できるというメリットもあります。

 

建設業許可にまつわることでお悩みの場合は建設業許可の専門家などに依頼をするということも一つの手です。我々は札幌の建設業許可サポートを専門としています。ご依頼いただければ可能な限りスピーディに対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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