農地とは、田・畑・果樹園等の耕作の目的に供される土地をいいます。農地かどうかの判断は現況で判断され、登記上の地目とは関係ありません。つまり、 登記簿上の地目が山林や原野等であっても、現況が農地なら農地となります。
また、現に耕作されていない一時的な休耕地なども農地とみなされます。家庭菜園は農地には該当しません。
ここでは、農地法に基づく申請区分と手続先について確認していきましょう。
農地法の許可申請の区分
許可申請については、農地法に定められた区分に基づき然るべき窓口に対して行います。3条許可
農地の所有権や賃借権などを新たに得ようとする場合、農地法第3条に基づき農業委員会による許可が必要になります。ただし、以下いずれかに当てはまる場合は許可されませんので十分注意しましょう。 【許可されない場合】- 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
- 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります。)
- 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります。)
- 周辺の農地利用に悪影響を与える場合
相談および許可申請
札幌市内農地の所有権あるいは賃貸借権を取得しようとする場合は札幌市農業委員会、札幌市外の農地の所有権あるいは賃貸借権を取得しようとする場合は当該農地の所在地域を管轄する農業委員会に対して相談および申請を行います。なお、農地法による規制を緩和し賃貸借をよりスムーズなものとするため、旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定も行われています。旧農業経営基盤強化促進法と農業法第3条の違い
旧農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借取引では、市が仲介役を担いますので貸主・借主に大きな安心感を与えます。この他にも次のようなメリットがあります。- 農地法に基づく許可取得が不要
- 貸借期間が満了したら農地は自動的に貸主に返還
- 耕作権はつかないため離作料の心配なし
- 双方合意により契約期間中の解約も可
- また、市による優遇措置(所有権移転登記に関する嘱託登記・資金に関する優遇措置)
- 中核農家、認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人など
- 農地法上の3要件を満たすこと(借りた農地を効率的に利用すること、全てを耕作すること、借り手本人又は世帯員が農作業に常時従事すること)
- 認定農業者
- 資産保有目的の取得や農地の細分化防止の観点から、借り手の農地法上の3要件のほか厳しい基準あり
4条許可・届出
もともと農地だった土地を、住宅敷地や駐車場など農地以外の用途に転用したい場合、北海道知事もしくは農業委員会による許可または届出が必要になります。- 第4条「農地の所有者が自ら転用しようとする場合」
5条許可・届出
市街化調整区域の農地を転用する場合は北海道知事による許可が、市街化区域内の農地を他の目的に転用する場合(売買や貸借など)は、農業委員会への届出が必要です。- 第5条「農地を転用するために売買、貸借等をする場合」
4条および5条許可・届出の流れ
農業法4条および5条に関する許可・届出の流れは以下のとおりです。転用許可申請
- 申請者が農業委員会に対し申請書を提出
- 農地面積により農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴取(※1)
- 農業委員会は同意見を添付し北海道知事あるいは指定市町村長に送付
- 農地面積により北海道知事あるいは指定市区町村長が農林水産大臣と協議(※2)
- 申請者に対し許可の旨を通知
市街化区域内農地の届出
- 申請者が農業委員会に対し所定の届出書を提出
- 農業委員会による受理
- 申請者に対し受理の旨を通知








