運送業許可の取得には運行管理者というものを選任する必要があります。
一般貨物自動車運送事業では、営業所単位での安全管理体制の確保が厳格に求められており、運行管理者の未選任や不適切運用は許可要件違反や行政処分の対象となります。
それでは、どのような人が運行管理者となることができるのでしょうか?
そもそも運行管理者とは?
運行管理者とは運送業を行う上で営業所ごとに必ずおいておかなければならないものです。運転手全員が安全に業務を遂行できるように指示を出したり管理する役割を担います。
法令上は「安全運行を確保するための統括責任者」と位置付けられ、点呼・労務管理・車両管理・事故防止指導など多岐にわたる業務を担います。具体的には、運転手のシフト表を作成、点呼、アルコール検査、健康状態のチェック、休憩所などの施設の管理です。
加えて、過労運転防止のための拘束時間管理、運転日報の確認、事故発生時の初動対応や再発防止指導なども重要な職務に含まれます。
運行管理者になるには?
運行管理者というのは誰でもなれるわけではなく、運行管理者の国家資格を取得する必要があります。運行管理者の資格を取得する方法は二つあります。
一つは運行管理者の国家試験に合格すること、もう一つが一定の実務経験で取得する方法です。以下それぞれ詳しく説明します。
国家試験に合格して資格を取得する
運行管理者試験が年に2回(例年3月と8月)「公益財団法人運行管理者試験センター」によって実施されています。この試験に合格することで運行管理者資格者証の交付を受けることが可能です。
受験資格
受験資格を得るには以下のどちらかを満たす必要があります。
- 貨物運送事業での運行管理者補助者の実務経験が1年以上であること
- 運行管理者基礎講習を修了していること
このどちらかを満たしていれば受験資格を得ることができます。
2の運行管理者基礎講習とは国土交通大臣によって認定されている機関が実施する基礎講習のことで、おおむね16時間の内容となっています。受講するにはそれぞれの実施機関で予約をする必要があります。
講習では関係法令、安全管理、点呼実務、事故防止対策など運行管理の基礎知識を体系的に学びます。
試験内容と合格基準
運送業に関する5分野(貨物自動車運送事業法関係、道路運送車両法関係、道路交通法関係、労働法基準法関係、その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力)の中から30問出題されます。合格するには18問以上、つまり6割以上正解することが求められます。
分野ごとの足切り基準も設けられており、総合点だけでなくバランスよく得点する必要があります。
一定の実務経験で資格を取得する
5年以上の実務経験と年1回、通算5回の運行管理に関する講習の受講によっても運行管理者の資格を取得することが可能です。
しかし、実務経験があっても年1回講習を受講している方というのは稀でほとんどが試験合格によって資格を取得します。
その他運行管理者について押さえておきたいポイント
上記以外に押さえておくべきポイントを整理します。
運行管理者の設置人数
基本的に営業所ごとに1人ですが、営業所の保有する車両の数によって変化します。29両以下は1人、30両以上は30両ごとに1人追加します。
例)29両→1人
31両→2人
60両→3人
これは安全管理の負担増加に対応するための基準であり、実態に応じて補助者配置も重要となります。
兼任について
運行管理者は他の役職と兼任することできるものとできなものがあります。以下表にまとめました。
| 整備管理者 | できる |
|---|---|
| 運転手 | できない |
| 複数の営業所の運行管理者 | できない |
| 運行管理者補助者 | できない |
運転業務との兼任禁止は、過労や安全確認不足を防ぐ目的があります。
まとめ
運行管理者は運送業許可を取得するためには必ず必要になります。ほとんどの方が試験を受験して運行管理者の資格を取ります。
運行管理者の試験は年に2回しかないため計画的に受験しなければなりません。受験資格のために基礎講習を受講する場合は予約が必要です。
直前の予約だと定員で予約が取れないこともありますから余裕をもって行うようにしてください。








