人のご遺体は法律上ではモノとして扱われます。そのため、ご遺体を運ぶ霊柩車は運送業許可が必要です。霊柩搬送は葬儀に付随して行われるものだから、白ナンバーで良いような気もしますが、現在は緑ナンバーであることが必要です。

 

霊柩車の種類と構造区分

霊柩車には大きく分けて次の種類が存在し、車両改造費や運用面にも影響します。

  • 宮型霊柩車:伝統的な装飾を有するタイプ
  • 洋型霊柩車:一般的なセダン型の改造車
  • バン型霊柩車:ストレッチャー搬送に対応
  • 軽霊柩車:地方・離島を中心に導入例あり

構造変更検査では、ストレッチャー固定装置や衛生設備、搬送空間確保などの技術基準への適合が必要となります。

 

一般貨物自動車運送事業とのちがい

一般貨物自動車運送事業=運送業許可を普通の事業用自動車で取得する場合と霊柩車で取得する場合とでは、要件が一部異なります。具体的には下記の通りです。

 

霊柩車の場合は

  • 車両の数が1台から申請可能
  • 1営業所ごとに車両の数が4台までなら運行管理者と整備管理者の選任が不要
  • 営業する区域が原則都道府県内に限られる
  • 霊柩車として使用するために車両を改造し、構造変更検査に通る必要がある

 

霊柩車の運送業許可取得の要件

霊柩車は運送法上では以下に該当します。

「一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)」

旅客輸送ではなく貨物扱いとなる理由は本文にある通り、法的にご遺体が「物」として扱われるためです。

 

基本的には上記で紹介した異なる部分以外は普通の運送業許可と同様です。

 

車両の要件

霊柩車として使用可能な車両が1台以上必要です。

 

営業所の要件

普通の運送業許可と同様に市街化調整区域内は原則NGで、建築基準法、農地法、都市計画法その他法令に抵触しないこと。

 

車庫の要件

普通の運送業許可と同様です。原則、営業所と併設し、運送業に使用する全ての車両を駐車できるスペースが確保されていて、他の用途で使用している部分との区画が明確にされていること。屋根付きの車庫の場合は市街化調整区域内に設置できません。

 

資金の要件

事業計画を作成し、かかる費用を計算して、それに十分な資金があることを残高証明書の提出によって証明します。

 

役員法令試験

申請受付後に常勤の役員の1人が受験し合格する必要があります。

 

標準運送約款について

霊柩車の運送は原則として「霊柩運送事業標準運送約款」に基づきます(軽自動車は該当なしのため自作約款が必要とされる)。約款には、運賃、附帯料金、キャンセル料、安全確保義務などを定める必要があります。

 

霊柩運送開業時の手続きの流れ

霊柩車事業を開始する場合、一般的に以下の流れで手続きを進めます。

 

事前相談(運輸支局)

霊柩車の仕様、営業所・車庫の場所、事業区域、車両数などを事前に確認する工程です。
不足事項や修正点を事前に把握することで申請却下や補正を防ぐ狙いがあります。

 

許可申請書提出

運輸局に事業計画書、営業所・車庫の証明、資金証明などの書類を提出します。霊柩車の場合、通常の運送業許可とは一部異なる添付資料が必要となります。

 

書類審査

提出された申請内容が法令適合か確認されます。審査期間は概ね23か月が目安です。不足資料の提出指示や内容確認が入る場合もあり、スケジュール調整が重要です。

 

役員法令試験の受験・合格

申請会社の常勤役員1名が受験し、貨物自動車運送事業法などの基礎知識を問われます。霊柩車は適用法令が簡略化されていますが試験合格は事業開始に必須です。

 

車両購入・構造変更検査

霊柩専用の構造(棺台・隔壁等)に改造し、指定工場や検査場で構造変更検査を受けます。普通車からの改造も可能ですが費用は高額になり、車検証の用途変更も必要です。

 

運行管理体制の整備

運行記録、点呼、日常点検など安全管理体制を構築します。保有台数4台までは運行管理者・整備管理者の選任が不要ですが帳票整備は必要です。

 

運賃届出

霊柩車の運賃・料金表を運輸支局へ届け出ます。軽自動車の場合は標準約款がないため独自作成が必要です。届出運賃はパンフレットやWebページにも掲載でき、料金透明化にも繋がります。

 

許可証交付から事業開始

許可証が交付された後、車両登録や保険加入、ナンバー取得などを済ませ営業開始となります。
営業区域は原則都道府県内となるため事業計画上の確認が必要です。

 

運賃設定について

霊柩運送の運賃設定は「距離制」または「時間制」が一般的です。

例)

  • 10kmまで基本料金
  • 深夜・早朝割増
  • 待機料金
  • 付帯業務料金(ドライアイス処理など)

自治体によって料金目安が公表されている地域もあります。

 

霊柩車の運送業許可でよくあるご質問

Q.柩車の運転には二種運転免許が必要か?

A.二種免許は不要です。なぜならあくまで法律上、ご遺体はモノとして扱われるためです。

 

Q.自治体ごとに霊柩車の台数制限があるってほんと?

A.そのような制限は現在ありません。

 

Q.軽自動車を霊柩車にすることは可能か?

A.可能です。ただし、軽自動車の霊柩車用の標準約款が存在しないため自分で約款を作成する必要があります。

 

まとめ

霊柩事業の運送業許可取得は普通の運送業に比べて一部要件が異なります。車両の台数が1台以上であったり、営業所ごとの車両の台数が4台までなら運行管理者と整備管理者の選任が不要です。そういった点では要件が易しいかもしれません。

 

しかし、霊柩車としての車両の用意に初期費用としておおよそ1000万円以上はかかるため、車両の準備が普通の運送業に比べて大変かもしれません。霊柩車の運送業許可取得に興味のある方は是非一度ご相談ください。

 

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