貨物利用運送業を始めようとするとき

貨物利用運送事業とは、荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のことです。自らは実際の運送を行わず契約した運送業者を利用して貨物の運送を行います。

 

運送機関には、貨物自動車(軽自動車を除く)・鉄道・海運(外航・内航)・航空があり、以下のように分類することができます。

第一種貨物利用運送事業 他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。

利用する運送機関は、鉄道・航空・海運・自動車

第二種貨物利用運送事業 鉄道・航空・海運の利用運送及びこれに伴う集配を行い、荷主に対して集荷・輸送・配達までの一貫サービスを提供する事業。

利用する運送機関は、鉄道(鉄道+トラック)航空(航空+トラック)海運(船舶+トラック)

 

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

 

登録を受けるための要件

登録に必要な要件を確認しておきましょう。

 

(1)事業に必要な施設に関しての要件

① 使用権原のある営業所、事務所、店舗を有していること。

② 保有している営業所等が都市計画法・農地法・建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④ 保管施設が都市計画法・農地法・建築基準法関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤ 保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること

 

(2)財産的要件

純資産300万円以上を有していること。

 

(3)登録拒否事由に該当しないこと

① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに上記3号のいずれかに該当する者のあるもの

 

登録申請に必要な主な書類

第一種貨物利用運送事業の登録申請にあたっては、事業の実態や経営基盤を確認するため、次のような書類の提出が求められます。

 

  • 登録申請書
  • 事業計画書
  • 利用運送契約書(予定含む)
  • 営業所・事務所の使用権限を証する書面
  • 財産状況を示す書類(貸借対照表、財産調書など)
  • 役員の履歴書(法人の場合)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

※申請者が法人か個人かによって、求められる書類は一部異なります。

 

登録申請の流れ

第一種貨物利用運送事業の登録は、次のような流れで進められます。

 

事前準備

事業内容の整理、利用運送契約の締結準備、営業所要件の確認などを行います。

 

申請書類の作成・提出

必要書類を整え、管轄の地方運輸局または運輸支局を経由して国土交通大臣宛てに申請します。

 

審査

提出書類に基づき、施設要件・財産要件・欠格事由の有無などについて審査が行われます。

 

登録・営業開始

審査に適合すると登録が完了し、貨物利用運送事業を開始することができます。

 

登録後に必要となる届出・義務

登録後も、次のような継続的な義務があります。

 

  • 事業計画や商号、役員等に変更があった場合の変更届出
  • 運賃・料金の設定および届出
  • 帳簿の備付け・保存
  • 法令に基づく定期報告

 

これらを怠ると、行政指導や登録取消の対象となる場合があります。

 

まとめ

貨物利用運送事業は、自ら車両や船舶を保有せずに物流ビジネスを展開できる一方で、登録要件や提出書類、登録後の義務など専門的な知識が求められる事業です。特に第一種貨物利用運送事業は登録制であり、事前準備の内容が審査結果に大きく影響します。

 

当事務所では、貨物利用運送事業の登録申請や事業計画の整理、行政への申請などについてご相談を承っております。これから物流事業を始めたい方や確かな登録申請を進めたい方は、お気軽にご相談ください。

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