建設業許可申請手数料について
建設業許可を受けるには、申請書に以下の登録免許税または、手数料を納付しなければなりません。これは役所に納めるものであり、行政書士等に依頼する際にかかる報酬とは異なります。
| 区分 | 大臣許可 | 知事許可 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 | 一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 | |
| 新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税15万円 | 登録免許税30万円(般・特新規を除く) | 9万円 | 18万円(般・特新規を除く) |
| 業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加 | 登録免許税15万円+5万円 | 登録免許税15万円+5万円 | 4万円 | |
| 般・特新規+更新 | 登録免許税15万円+5万円 | 14万円 | ||
| 業種追加+更新 | 10万円 | 15万円または20万円(※) | 10万円 | 15万円または20万円(※) |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 登録免許税15万円+10万円 | 19万円 | ||
※一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新=15万円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新=20万円
許可換え新規・般特新規とは
許可換え新規とは、許可を受けようとする行政庁を変えることをいいます。たとえば、知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可、A県知事許可→B県知事許可といった例が該当します。
例1)一般で建築一式工事業の許可を受けているが、新たに土木一式工事業で特定の許可を受ける場合。
例2)特定で建築一式工事業の許可を受けているが、新たに土木一式工事業で一般の許可を受ける場合。
手数料が還付されない点に注意
注意!!
許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません(登録免許税は除きます)。
このため、要件未充足のまま申請すると、費用だけが失われるリスクがあります。事前に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの許可要件を十分確認することが重要です。
申請費用以外にかかる主なコスト
建設業許可では、役所へ納める費用以外にも実務上のコストが発生します。
例
- 行政書士報酬
- 登記事項証明書・各種証明書取得費
- 社会保険加入整備費用
- 財務要件を満たすための資金準備
これらを含めると、新規許可では数十万円規模になるケースも珍しくありません。
まとめ
建設業許可申請では、登録免許税や手数料が申請区分ごとに細かく定められており、許可形態・申請内容・更新時期によって大きく変動します。さらに、手数料は原則還付されないため、事前の要件確認と正確な申請準備が極めて重要です。
スムーズかつ無駄のない許可取得のためには、制度理解に加え専門家のサポート活用も有効な選択肢となってくるでしょう。








