貨物利用運送事業を適法に営むためには、事業形態に応じて第一種または第二種貨物利用運送事業の登録が必要です。本記事では、登録申請に必要な書類、手続きの流れ、管轄窓口、関連法令までを体系的に解説します。

 

第一種・第二種貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、自ら輸送手段を保有せず、他の運送事業者を利用して貨物輸送を行う事業です。利用する運送機関や業務範囲により、第一種と第二種に区分されています。

 

第一種貨物利用運送事業の概要

第一種貨物利用運送事業は、単一の運送機関(自動車、内航、鉄道、航空など)を利用して貨物輸送を行う事業形態で、登録制となっています。

 

第二種貨物利用運送事業の概要

第二種貨物利用運送事業は、複数の運送機関を組み合わせた輸送(複合一貫輸送)を行う事業で、第一種と同様に登録が必要ですが、事業内容の審査はより慎重に行われます。

 

登録申請に必要な書類

貨物利用運送事業の登録申請では、事業の実態や経営基盤、欠格事由の有無を確認するため、多数の書類提出が求められます。申請者の形態(法人・個人)により内容が異なります。

 

共通して必要な書類

  • 登録申請書
  • 事業計画書
  • 利用運送契約書
  • 保管施設の概略を記載した書類(保管業務を伴う場合)
  • 欠格事由に該当しないことを証する書類

 

既存法人の申請に必要な書類

既存法人が申請する場合は、会社の実在性や財務状況、役員構成を確認するため、以下の書類が必要です。

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 直近決算期の貸借対照表
  • 役員の名簿および履歴書

 

新規法人の申請に必要な書類

設立予定または設立直後の法人については、事業継続性や資本構成を確認するため、次の書類が求められます。

  • 定款
  • 発起人・役員等の名簿および履歴書
  • 株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書面

 

個人が申請する場合

個人事業主として申請する場合は、申請者本人の身分関係や財産状況を示す書類が必要となります。

  • 財産に関する調書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

 

登録申請手続きの流れ

貨物利用運送事業の登録申請は、事前準備から営業開始まで複数の段階を経て進められます。各段階での手続き内容を把握しておくことが重要です。

 

1】事前準備

事業形態の確認、要件該当性の確認、必要書類の収集などを行います。ここでの準備不足は審査の長期化につながります。

 

2】申請書類の作成

登録申請書や事業計画書、契約書類などを法令に沿って作成します。記載内容の整合性が審査の重要ポイントとなります。

 

3】登録申請の提出先

利用する運送機関により提出先が異なります。

  • 自動車・内航運送の場合

営業所を設置する地域を管轄する運輸支局へ提出

  • 鉄道・航空・外航運送の場合

北海道運輸局へ提出

 

4】審査

提出書類は形式審査と内容審査を経て登録可否が判断されます。

 

  • 自動車・内航:運輸支局で形式審査後、北海道運輸局で内容審査
  • 鉄道・航空・外航:北海道運輸局で形式審査後、国土交通省で内容審査

※登録までの期間はおおむね 23か月 です。

 

5】登録

審査に適合すると、貨物利用運送事業者として登録されます。

 

6】営業開始

登録完了後、正式に事業を開始することができます。

 

7】運賃・料金設定届出

営業開始後は、定めた運賃・料金について所定の届出を行う必要があります。

 

申請にかかる費用

貨物利用運送事業の登録には、以下の費用が発生します。

  • 登録免許税:90,000

※別途、専門家に依頼する場合は報酬が発生します。

 

手続先・申請窓口

申請書類は、申請地を管轄する運輸支局または運輸監理部を経由して、地方運輸局長あてに提出します。

 

窓口(北海道の場合)

札幌運輸支局
065-0028
札幌市東区北28条東1丁目

 

関連法令

  • 貨物利用運送事業法
  • 貨物利用運送事業法施行規則
  • 貨物利用運送事業報告規則 ほか

 

まとめ

第一種・第二種貨物利用運送事業の登録申請は、書類数が多く、運送機関別の判断も必要なため、専門的な知識が不可欠です。当事務所では、書類作成から申請代行、実務的なアドバイスまで一貫してサポートしております。煩雑な手続きを確実に進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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