建設業許可を受けるために必要な条件<重要>
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を充たしていなければなりません。
| 要件1 | 経営業務の管理責任者がいること |
|---|---|
| 要件2 | 専任技術者が営業所ごとにいること |
| 要件3 | 請負契約に関して誠実性があること |
| 要件4 | 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること |
| 要件5 | 欠格要件に該当しないこと |
それぞれの要件について簡単に説明していきます。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者としての経験がある者がいることです。経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験(5年~6年)などを持つ者をいい、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人のことです。
近年の制度改正により、従来の「経営業務管理責任者の個人要件」に加えて、一定の経営管理体制を有する組織体制によって要件を満たす方法も認められています。申請区分により必要書類や確認方法が異なるため注意が必要です。
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
第2の要件は、各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいることです。専任技術者とは、大まかに言えばその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。
専任ですから、その営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。また同一営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となるためには、国家資格(施工管理技士・建築士など)を有する場合のほか、一定年数以上の実務経験によって認められるケースもあります。証明書類として実務経験証明書や工事請負契約書等の提出が求められます。
要件3 請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
誠実性は、法人の場合は役員等、個人事業主の場合は本人や支配人など経営に関与する者全体について判断されます。過去の行政処分歴や法令違反歴が審査対象となる点に注意が必要です。
要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。倒産することが明白である場合を除き、下記の要件を備えていなければなりません。
| 一般建設業の許可を受ける場合 | 特定建設業の許可を受ける場合 |
|---|---|
| 次のいずれかに該当すること。 | 次のすべてに該当すること。 |
| ①自己資本の額が500万円以上であること。 | ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 |
| ②500万円以上の資本を調達する能力を有すること | ②流動比率が75%以上であること。 |
| ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 | ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
要件5 欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。許可を受けようとする者とは、法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
下記の1,2いずれかに該当した場合は、欠格要件に該当するので許可を受けることができません。
1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
2.許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
※一定の法令
①建設業法
②建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
④刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
欠格要件の確認は、役員全員分の身分証明書や登記されていないことの証明書等により行われます。人的要件の不備は許可取得ができない直接的な原因となるため、事前確認が極めて重要です。
建設業許可申請の流れ
建設業許可を取得するためには、要件確認だけでなく次の手続きを順に進める必要があります。
・必要書類の収集および作成
・都道府県または国土交通大臣への申請
・審査(通常30日~45日程度)
・許可通知書の交付
申請区分(知事許可・大臣許可、一般・特定)によって提出先や審査期間が異なる点にも注意が必要です。
許可取得後の義務
建設業許可は取得して終わりではなく、次のような維持管理義務があります。
・毎事業年度終了後の決算変更届の提出
・5年ごとの許可更新
・変更事項発生時の変更届提出
これらを怠ると許可取消しや更新不可となる可能性があるため、継続的な管理が不可欠です。
まとめ
建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件という5つの要件をすべて満たす必要があります。さらに、申請手続きや許可後の維持管理まで含めた総合的な準備が重要となります。
要件判断や書類作成は専門的知識を要するため、不備があると許可取得までの期間が長期化するおそれがあります。スムーズな許可取得のためには、行政書士など専門家への事前相談を検討することが有効です。








