建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

 

期限満了30日前までの場合

したがって、引き続き建設業を営業しようとする場合には期間が満了する30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。もし手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて建設業の営業(軽微な建設工事を除く)をすることができなくなってしまいます。

 

※ここでいう「軽微な建設工事」とは、建築一式工事であれば請負代金1,500万円未満(木造住宅は延べ面積150㎡未満)、その他の工事であれば500万円未満の工事を指します。許可が失効した場合でも、この範囲を超える工事は受注できないため注意が必要です。

 

期限満了30日を切った場合

なお、期間満了前から30日を切った場合であっても、申請が遅れた理由を疎明して更新手続きを受けることができますので、遅れた場合であっても期間満了に至っていない場合は諦めずに更新手続きを取りましょう。

 

また、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。これは「みなし有効」と呼ばれる取扱いで、適法に更新申請を行っていれば審査期間中に営業が停止することを防ぐ制度です。ただし、申請内容に不備がある場合や要件を満たさない場合は不許可となる可能性があるため、事前準備が極めて重要です。

 

更新手続きを行う際の重要ポイント

更新申請は単なる期限手続きではなく、過去5年間の法令遵守状況が審査されます。必要書類や届出状況を事前に確認することが不可欠です。

 

決算変更届の提出状況

更新時には、過去5期分の決算変更届がすべて提出されているか確認されます。1期でも未提出がある場合、原則として更新申請は受理されません。日々の業務に追われ提出を失念するケースも少なくありませんが、決算届は許可維持の根幹となる義務であり、最優先で管理すべき手続きです。

 

各種変更届の完了

役員変更、営業所移転、専任技術者の変更など、許可内容に関わる事項は期限内の届出が必要です。
変更届が未提出のままでは更新申請時にまとめて補正を求められ、結果として期限に間に合わないリスクが高まります。

 

社会保険加入状況

現在の建設業許可では、社会保険加入は重要な許可要件です。未加入や手続き遅延がある場合、更新審査に影響する可能性があります。特に人員増減が多い事業者は、保険加入状況の定期確認が不可欠です。

 

許可の有効期間の調整について

複数の業種で許可を取得しているが、それぞれの許可年月日が異なる場合に、更新の手続きをそれぞれ行わなければならないとすれば、手数料が余分にかかったりと不都合が生じます。

そこで、このような場合に備えて、許可の有効期間の調整(一本化)というものがあります。

例を挙げて説明すると、たとえば、土木一式工事業と建築一式工事業の許可を受けている会社が、最初に有効期限の到来する業種が土木一式工事業、次に期限が到来する業種が建築一式工事業だとしましょう。

土木一式工事業の有効期限が到来し、更新手続きが必要になった際に、まだしばらく期限の残っている建築一式工事業についても土木一式工事業とともに許可の年月日を揃えるため、同時に更新手続きをとることができる、これがここでいう許可の有効期間の調整です。こうすることによって、次回以降の更新手続きの煩雑さや無駄な手数料を省くことが可能になります。

 

まとめ

建設業許可の有効期間は5年間であり、更新手続きを怠ると営業継続ができなくなる重大な影響があります。特に、毎年の決算変更届、期限内の変更届、社会保険加入状況の維持は、更新審査の前提条件となる重要事項です。

 

また、複数業種を保有する事業者は、有効期間の調整制度を活用することで更新管理の負担を軽減できます。


建設業許可は取得後の維持管理こそが最も重要であり、計画的なスケジュール管理と早期準備が安定した事業運営につながります。

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