建設業許可には大きく4つの区分がある

建設業許可は一見すると複雑ですが、整理すると「知事許可か大臣許可か」「一般建設業か特定建設業か」という2つの軸の組み合わせで成り立っています。この区分を正しく理解することが、誤った許可取得や無許可営業を防ぐ第一歩となります。

 

都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い

知事許可と大臣許可の違いは、建設工事を行う場所ではなく、営業所の所在地によって決まります。許可権限をどの行政庁が持つかの違いであり、許可の効力や工事範囲に優劣はありません。

 

都道府県知事許可

建設業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合

 

国土交通大臣許可

建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にある場合

 

「営業所」とは何を指すのか

建設業許可における営業所とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。本店・支店・出張所といった名称は関係なく、実態で判断される点が重要です。登記上の本店や単なる工事作業所は、営業所に該当しません。

 

営業所には、

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

常勤している必要があります。

 

見積・入札権限がある事務所は「営業所」になる

建設業法上、請負契約だけでなく、見積書の作成や入札への参加も営業行為に含まれます。そのため、見積・入札の権限を持つ支店や出張所は、建設業法上の「営業所」と判断されます。

 

この権限を都道府県をまたいで複数の拠点に持たせている場合は、結果として国土交通大臣許可が必要になるため、実務上は特に注意が必要です。

 

知事許可でも県外工事は可能

「県外の工事を請け負うには大臣許可が必要」という誤解は非常に多いですが、これは誤りです。知事許可・大臣許可の区分は、あくまで営業所の所在地の数と場所によるものであり、工事現場の場所とは関係ありません。

 

たとえば、

  • 営業所が札幌市のみにある
  • 工事は北海道外(東京など)で行う

この場合でも、北海道知事許可のままで工事を請け負うことが可能です。

 

知事許可と大臣許可に難易度の違いはない

知事許可と大臣許可は、許可要件や審査基準に本質的な違いはありません。そのため、
「知事許可は簡単で、大臣許可は難しい」といったことはなく、営業所の設置状況に応じて適切な許可を選択するだけです。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可はさらに、一般建設業許可特定建設業許可に区分されます。これは、元請として工事を請け負った場合の下請代金の金額規模によって判断されます。

 

特定建設業許可が必要となるケース

発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事について、下請業者へ支払う下請代金の合計額が以下を超える場合は、特定建設業許可が必要です。

  • 建築一式工事6,000万円以上(税込)
  • その他の建設工事4,000万円以上(税込)

※1つの工事で複数の下請契約を締結する場合は、その合計額で判断します。
下請業者がさらに孫請業者へ発注する金額は含まれません。

 

一般建設業許可で足りるケース

上記の金額要件に該当しない場合は、一般建設業許可で問題ありません。多くの中小建設業者や個人事業主は、元請・下請いずれの場合でも、一般建設業許可で業務を行っているのが実情です。

 

まとめ

建設業許可の種類は複雑に見えますが、判断の軸は明確です。

  • 知事許可か大臣許可か → 営業所の所在地
  • 一般か特定か → 元請としての下請代金の総額

この2点を正しく把握することで、無許可営業や誤った申請を防ぐことができます。判断に迷う場合は、申請前に専門家や行政庁へ相談することをおすすめします。

 

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