自社株を使った事業承継対策が重要な理由

自社株は、経営権の帰属や相続税負担に直結する重要な資産です。事業承継において自社株をどのように引き継ぐかは、経営の安定性や後継者の立場を左右する大きなポイントとなります。

 

創業者などが引退する場合、自分の配偶者、息子娘、娘婿などに事業承継させるケースがよく見られます。その場合、自社株を用いて事業承継をすることが多々見受けられます。株式会社などの場合、持ち株比率が経営においてかなり大きな意味を成します。この比率が高ければ、それだけ意見が通りやすく、過半数を握る勢力がないとそれだけ不安定になりやすく、色々な人と仲良くしながら経営していくことになります。

 

創業者引退時に自社株が問題となる場面

創業者が経営から退く際には、経営権を誰に、どの程度残すのかが重要になります。特に非上場会社では、株式の扱いが承継後の経営に大きな影響を与えます。

 

特に創業者が引退し、自分の配偶者などに経営権を譲る場合、できれば創業者の意思に近いやり方をしてくれることを願うため、影響力を残そうとし、持ち株をある程度残す形で譲り渡すことになります。

 

非上場会社における自社株と相続税の問題

非上場会社の自社株は評価額が高額になりやすく、相続税の負担が事業承継の大きな障害となります。事前対策を怠ると、株式売却を余儀なくされる場合もあります。

 

また、上場していない会社の場合、相続の際に株式の評価額がかなり高くなり、相続税の支払いが大変になり、自社株を売らざるを得ない場合すら出てきます。そうならないようにする対策も必要です。

 

自社株による事業承継対策の基本的な考え方

事業承継では、自社株を「誰が」「どのような権利内容で」保有するかが重要です。株式に一定の制限を設けることで、経営の安定を図ることができます。

 

事業承継対策として自社株を用いる場合、株式に制限を設けるという方法が有力です。

 

取得条項付株式による株式集約対策

株式が相続などで分散した場合でも、会社が強制的に株式を取得できる仕組みを設けることで、経営権の集中を図ることが可能です。

 

まず取得条項付株式です。例えば、創業者が亡くなる場合、また自社株を持つ人物が亡くなり、相続によって分散された場合、会社が強制的に株式を取得できるというオプションを設定し、株式を集中させることが可能です。

 

議決権制限株式による経営権の安定化

議決権の有無を調整することで、株式数が分散しても経営判断を後継者に集中させることができます。また、議決権の行使を制限させ、後継者に議決権を集中させる議決権制限株式という方法も存在します。

 

黄金株(拒否権付株式)による創業者の関与

創業者が一定の影響力を残したい場合、拒否権付株式を活用することで、重要事項に対するコントロールが可能となります。

 

一方、創業者が強い権限を持っていたい場合、黄金株、いわゆる拒否権付きの株式を1株だけ取得しておくというパターンもあります。これなら拒否権の行使をチラつかせながら経営のコントロールをすることが可能になります。

 

種類株式活用時の注意点

種類株式は強力な手段である反面、他の株主との関係や会社全体への影響を十分に考慮する必要があります。

 

ただ、身内だけで回している場合ならまだしも、第三社が株主としている場合にはかなりの悪影響を及ぼすことにつながるため、慎重な動きが求められます。

 

生命保険を活用した自社株・相続税対策

自社株の相続税対策としては、生命保険を活用する方法が広く用いられています。納税資金の確保が主な目的です。

 

後継者となる人物が法定相続人だった場合、生命保険を利用するのがポピュラーなやり方です。名義を法定相続人にしておけば、仮に亡くなった場合、その死亡保険金で相続税の支払いをすることが可能になります。こうすれば相続の際に自社株を売るといったことが起こりにくくなります。

 

生命保険による株価引下げ対策

生命保険は納税資金対策だけでなく、自社株評価額を引き下げる目的でも活用されます。

また、株の評価を下げるため、解約返戻金を活用した生命保険の利用を行うというのも大切です。

 

自社株対策は「早め」が最大のポイント

自社株対策は後回しにするほどリスクが高まります。創業者が元気なうちに計画的に進めることが重要です。

 

いずれのやり方も、早めの対策が必要となり、先延ばしにしていると、いわゆるお家騒動のリスクを高めることになってしまいます。そうならないためにも、創業者がまだ元気な時に対策を立てる必要があります。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ