合同会社の設立は比較的取り組みやすいといわれています。ここでは、合同会社の設立にあたり決めることについて説明していきます。
合同会社設立前に決めること
合同会社は、信頼の置ける人物が集まって出資し、すべての出資者が社員となって事業を営む形式を採っています。会社の設立にあたり、前もって決めておくべきことがありますので、ひとつずつ確認していきましょう。商号を決める
商号とは、事業を営むうえで不可欠な社名のことを指しています。具体的には「○○合同会社」「合同会社△△」の○○や△△の部分を決めることになります。- 社名には「合同会社」を入れる
- 法律により禁止されている文言を避ける
- 商標登録されている語句の使用を避ける
本店を決める
会社の拠点となる事業所を本店といい、その場所を本店所在地とよびます。定款には本店所在地の市町村まで記載することになっていますが、登記時には所在地住所すべての記載が求められます。会社の設立日を決める
法務局に対し、会社設立書類を提出した日が会社設立日となります。資本金振込日や定款作成日が設立日になるという誤解もありますが、あくまでも法務局への申請日を設立日としますので注意しましょう。事業年度を決める
会社は決算を行う義務がありますので、事業年度を決めなければなりません。設立から1年以内であれば自由に事業年度を定めることができますが、一般的には以下の日付を事業年度とすることが多いといえます。- 4月1日から3月31日
- 1月1日から12月31日
事業目的を決める
会社としてどのような事業を行うかをあらかじめ決めておかなければなりません。何をしている会社かが明確になって初めて定款作成や設立登記に取りかかることができるのです。決めておくべき事柄としては、- 設立時に行う事業や関連事業
- 将来的に行う可能性のある事業








