会社設立を検討しているが、どのような手続きが必要なのかよくわからず、悩んだり不安に思ったりする人も多いことでしょう。ここでは、株式会社を設立するための流れについて説明していきます。
株式会社を設立するための手続き
日本における会社のうち9割を占めるといわれているのが株式会社です。株式会社を設立するためにはどのような流れを辿るのか、その手続きについて簡潔に整理していきましょう。会社の概要を決める
個人事業主の法人化を含め会社の設立を検討している場合、まずは会社の概要を決めるところから始める必要があります。最低限、以下に挙げる事項はあらかじめ決定しておき、手続きを少しでもスムーズ化できるよう備えておきましょう。- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 資本金額
- 発起人(出資者)
- 各発起人の出資額
- 設立時における発行株式数
- 事業年度
- 設立時取締役・設立時代表取締役など
定款を作成し認証を受ける
すでに決めておいた会社概要をもとに、会社のルールを決めていきます。これら決定事項を整理したものが「定款」とよばれ、作成後は公証役場で認証を受けなければいけません。資本金を払い込む
資本金は銀行口座に払い込みますが、タイミングは定款認証の前後を問いません。なお、資本金を払い込むのは以下の人物になります。- 発起設立の場合:発起人のうちの誰か
- 募集設立の場合:出資者全員
登記申請書類を作成する
次に行うのは法務局への登記申請手続きで、以下の書類を用意します。- 登記申請書
- 定款
- 資本金払込み済み証明書
- 役員就任承諾書 など
登記手続き
法務局に対し登記申請書を提出した日が正式な会社設立日となります。また、登記完了すると完了証の交付を受けることができます。会社に欠かせない「定款」とは
会社が正しく機能するためのルールを記載したものが定款であり、事業目的から会社組織、事業活動など会社に関するすべての決まり事を集約したものになります。 紙で作成された定款は公証役場で認証を受ける必要があり、印紙税として40,000円がかかりますが、PDFで作成する電子定款であれば印紙税は不要です。日本公証人連合会ホームページによれば、認証が必要な理由として以下のとおり述べています。定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。 設立当初の定款(原始定款ともいいます。)について、公証人の認証が必要とされるのは、また、定款認証が必要な法人と不要な法人についても、同ホームページで明記されています。※日本公証人連合会ホームページより抜粋
- 発起人が原始定款を作成したこと
- その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。
【公証人の認証を必要とする定款】【公証人の認証を必要としない定款】 いわゆる持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。 ※日本公証人連合会ホームページより抜粋
- 株式会社
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人
- 信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会








