事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の円滑な事業承継を目的として、非上場会社の株式等を相続・贈与で取得した後継者について、相続税・贈与税の納税を猶予または最終的に免除する制度です。
一定の要件を満たすことで、事業承継時に発生する多額の税負担を大幅に軽減でき、後継者が安心して経営を引き継げる環境を整えることができます。
この制度は、経営承継円滑化法を根拠としており、税制面だけでなく金融支援や民法・会社法の特例とも連動しています。
法人版事業承継税制と個人版事業承継税制
事業承継税制には、対象となる事業形態に応じて次の2種類が用意されています。
法人版事業承継税制
非上場会社の株式等を、後継者が贈与または相続により取得した場合に、その株式に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、一定条件のもとで最終的に免除する制度です。中小企業の事業承継対策として最も利用されています。
個人版事業承継税制
青色申告を行っている個人事業者が、事業用資産を後継者に承継した場合に、その資産に係る贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。法人版とは対象資産や要件が異なります。
※本記事では、実務での利用頻度が高い法人版事業承継税制を中心に解説します。
事業承継税制の「特例措置」と「一般措置」の違い
法人版事業承継税制には、特例措置と一般措置の2種類があります。特例措置は時限制度ですが、一般措置に比べて要件が大幅に緩和され、節税効果が極めて大きい点が特徴です。
特例措置と一般措置の主な違い
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
| 事前計画 | 特例承継計画が必要 | 不要 |
| 適用期限 | 贈与:2027年12月31日
相続:2028年12月31日 |
期限なし |
| 対象株数 | 全株式 | 贈与100%・相続80% |
| 納税猶予割合 | 100% | 贈与100%・相続80% |
| 後継者数 | 最大3人 | 1人 |
| 雇用要件 | 弾力化あり | 5年間平均8割維持 |
| 経営環境悪化時の免除 | あり | なし |
※中小企業庁公表資料に基づく整理
特例措置を受けるための全体像
特例措置は、条件を満たせば自動的に適用される制度ではありません。事前に計画を策定し、期限内に所定の手続きを行うことが前提となるため、早期の準備と制度理解が不可欠です。
特例承継計画の提出期限【重要】
特例措置を利用できるかどうかを分ける最大のポイントが、特例承継計画の提出期限です。
特例承継計画の提出期限
本来の提出期限は2024年3月31日でしたが、税制改正を受けて期限が延長され、新たな提出期限は【2026年3月31日】までとなっています。この期限までに都道府県へ計画を提出し確認を受けている企業のみが特例措置を利用できます。期限後に新たに提出することはできません。
特例承継計画の主な記載事項
- 後継者の氏名
誰が事業を引き継ぐのかを明確にし、後継者の特定を行います。
- 事業承継の予定時期
贈与または相続の時期を想定し、計画的な承継であることを示します。
- 承継までの経営見通し
承継前の経営状況や課題を整理し、事業の継続性を説明します。
- 承継後5年間の事業計画
承継後も安定的に事業を継続できることを示す重要な資料です。
計画の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関(税理士・金融機関・商工会議所等)からの指導・助言が必須となります。
特例措置の適用期限(贈与・相続)
特例承継計画を提出していても、実際の承継を行える期間には期限があります。
- 贈与による承継:2027年12月31日まで
この期限までに株式の贈与を実行しなければ、特例措置は適用できません。
- 相続による承継:2028年12月31日まで
相続がこの期限内に発生した場合に限り、特例措置が適用されます。
期限を過ぎた場合は、一般措置のみが選択肢となります。
経営者(先代)に求められる要件
特例措置を利用するためには、先代経営者にも明確な要件が定められています。
贈与・相続共通
- 承継時点で会社の代表者であること
実質的に経営を担っていた人物であることが求められます。
- 後継者を除き筆頭株主であること
経営支配権を有する立場であることを明確にするための要件です。
- 一族で議決権の50%超を保有していること
親族経営であることを前提とした制度設計になっています。
贈与の場合
- 贈与と同時に代表者を退任していること(またはすでに退任)
名実ともに経営権を後継者へ移転していることが必要です。
後継者に求められる要件
後継者についても、制度の趣旨に沿った厳格な要件が設けられています。
贈与・相続共通
- 承継直後に会社の代表者であること
形式的な承継ではなく、実際に経営を担うことが前提となります。
- 一族内で筆頭株主であること
経営の主導権を確保している必要があります。
- 一族で議決権50%超を保有していること
経営が安定的に継続できる体制であることが求められます。
相続の場合
- 原則として相続直前に役員であったこと
突然の承継ではなく、事前に経営に関与していたことが必要です。
※先代が60歳未満で死亡した場合などは例外があります。
贈与の場合
- 贈与時点で18歳以上であること
成年として経営判断ができる年齢要件です。
- 役員就任から3年以上経過していること
一定期間、経営に携わってきた実績が求められます。
会社(法人)に求められる要件
制度を利用するためには、会社自体も次の要件を満たす必要があります。
中小企業基本法上の中小企業であること
大企業や上場企業は制度の対象外となります。
常時使用する従業員が1人以上いること
実体のある事業を営んでいることが前提です。
風俗営業会社・資産管理会社に該当しないこと
事業実態の乏しい会社は制度の趣旨に合わないため除外されています。
特例措置のメリットと注意点
特例措置のメリットと注意点を確認しておきましょう。
特例措置のメリット
特例措置のメリットとして以下を挙げることができます。
自社株にかかる相続税・贈与税を実質ゼロにできる可能性
納税猶予が最終的に免除されれば、税負担を大幅に軽減できます。
後継者が複数人でも利用可能
最大3人まで後継者を認めている点が一般措置との大きな違いです。
雇用要件が柔軟
一定の雇用維持ができない場合でも、即座に取消されにくい仕組みです。
特例措置の注意点
特例措置の注意点を確認しておきましょう。
要件未達成で納税猶予が取消されるリスク
取消されると、猶予されていた税額を一括で納付する必要があります。
期限管理を誤ると一般措置しか使えなくなる
特例は時限制度のため、スケジュール管理が極めて重要です。
長期的な経営継続が前提
承継後も一定期間、代表者・株式保有などの要件を維持する必要があります。
まとめ
事業承継税制の特例措置は、現行制度の中で最も強力な事業承継対策の一つです。
しかし、以下のことから、利用する場合は早急に準備を行わなければならないでしょう。
- 特例承継計画の提出期限が迫っていること
- 贈与・相続には明確な実行期限があること
- 経営者・後継者・会社すべてに要件が課されていること
すでに計画書を提出済みの企業は、期限を逆算した承継スケジュールの構築が不可欠です。一方、未提出の場合は、一般措置や種類株式・持株会社・生命保険など他の承継対策との比較検討が重要となります。
事業承継税制の適用可否や最適な承継方法については、専門家に相談したうえで進めることを強くおすすめします。








