相続と配当還元方式とは

事業経営している人が、自分の家族や親族に事業を相続させたり継承させたりする時には、税金対策として自社株の評価をできる限り下げてから相続や事業の継承を行い、相続税や贈与税などをできるだけ低くすることがポイントになってきます。

 

そのためには、自社株式の評価方法を正しく理解し、状況に応じて有利な評価方法を選択することが重要です。

 

配当還元方式による自社株評価の考え方

配当還元方式とは、会社の株式がどの程度の配当を生み出しているかに着目して評価を行う方法です。主に経営に関与しない株主が保有する株式を想定した評価方法とされています。

 

このような場合では、配当還元方式という自分の会社の株式を自分にとって有利な評価とすることができる方法を使って相続や事業の継承を行うことになります。

 

自分の会社の株式を所持している人に会社から配当するお金などに注目する評価のことを配当還元方式と言い、この場合は、株式を所持しているだけで会社の経営などに関しては何もしないで、配当金の支払いを受けることしか価値を見つけることができないような株式になります。

 

同族株主が保有する株式については、原則として類似業種比準方式や純資産価額方式が適用されるため、誰が株式を保有しているかによって評価方法が大きく異なります。

配当還元方式を活用した相続・事業承継対策

この配当還元方式の株式をうまくつかい、しっかりと計算方法をとっていけば相続や事業の継承をより有利に運ぶことが可能になってきます。

 

会社の経営者が所有している自社株を、経営に直接関与しない立場の人に移転することで、株式評価額を抑え、相続税や贈与税の負担を軽減する効果が期待できます。

 

配当還元方式による株式評価額は、直前期の1株当たり配当金額を基準に算定されるため、配当額が低い会社ほど株式評価額も低くなります。この特性を活かすことで、相続税や贈与税の課税対象となる株価を大幅に抑えられる可能性があります。

従業員持株会を利用した配当還元方式の活用

従業員持株会を活用することで、経営者が保有する自社株を計画的に分散させ、配当還元方式による低い株価評価を適用しやすくなります。相続税対策と従業員の資産形成を両立できる点が特徴です。

 

ただし、従業員持株会を形式的に設立しただけで、実質的に経営者が支配していると判断される場合には、税務上、配当還元方式の適用が否認されるおそれがあります。持株会の運営実態や意思決定の独立性が重要になってくるでしょう。

従業員持株会の仕組みと特徴

会社の授業員の間で従業員持株会のようなものを設立し、この持株会に所属している従業員に会社の株式を売却する方法もとることができます。これは、会社に経営者が所有している自社株を、会社の経営者ではない人たちに株主になってもらい自社の株式を所有させる方法で、この方式を採用すると相続税の金額を低くすることが可能になってきます。

 

この従業員持株会というものは、常に設置されている会社の機関で、ここに加入を希望している従業員に入ってもらい、奨励金などを支給してもらうような形式をとり会社から奨励金などの一部の代わりに、自社株を持つことになります。

 

従業員持株会による会社・従業員双方のメリット

この場合、株主である従業員が会社にいる間は、株式を保有していてくれることになるので、会社の利益により従業員は配当金を受けとることができ、会社側も安定した株主を得ることになるので双方にとってメリットが大きいものになります。

 

このように、従業員持株会は経営者にとっては、自分で所有する株式を減らすことができることになるので、相続税を減らすことが可能になってきます。また、従業員にとっても資産を作ることができます。

 

配当還元方式がもたらす経営上の効果

また、会社の利益が上がることは、自分に支払ってくれる配当金が増えることにつながるので、自分の仕事への集中度をアップさせることができ、会社にとっても従業員にとってもメリットになります。

 

さらに、自社株が第三者に流出してしまうリスクを防ぐ効果も期待できます。

 

役員持株会と配当還元方式

また、役員持株会なども、配当還元方式が使える方法で、相続税に有利なものになってきます。経営に近い立場であっても、一定の条件を満たすことで配当還元方式が適用されるケースがあります。

 

ただし、役員は会社経営に関与する立場にあるため、役員持株会であっても必ずしも配当還元方式が適用されるとは限りません。役員の持株割合や議決権の状況によっては、同族株主として扱われる可能性があるため、事前の慎重な検討が必要です。

まとめ

このように配当還元方式を上手に使った場合、相続税などを減らすことが可能になってきます。ただし、株式評価や制度の適用可否については専門的な判断が必要となる場面も少なくありません。

 

詳しくは税理士によるアドバイスを得ながら、この制度の利用を検討するとよいでしょう。

 

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