会社につける名前を商号といい、法務局に登記することで会社の正式名称となります。ここでは、株式会社が商号をつけるときの注意点について説明していきます

株式会社の商号とは

一定のルールに沿えば、商号は自由につけることができます。ただし、最も重要な決め事として会社法には以下のように定められていますので覚えておきましょう。
第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ※e-Govより抜粋
会社法第6条に基づけば、株式会社を設立する場合は商号の一部に「株式会社」という文言を入れる必要があるとわかります。

商号を決めるときのルール

先に述べたとおり、ルールの範囲内であれば自由に商号をつけることができます。では、守るべきルールにはどのようなものがあるのでしょうか

会社の種類を示すこと

法人には、株式会社だけではなく合同会社や社団・財団法人など複数の種類が存在します。そこで先に述べたとおり、株式会社を設立するのであればその商号に「株式会社」という文言を入れ、種別を明確にすることが必要です。

法務局に登録可能な文字を使うこと

法務局で登録可能な文字は、日本語・ローマ字・数字・ほか認められた各種記号となっています。法務省による以下の見解を参考にして、商号を決めていきましょう。
平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。 1            商号の登記に用いることができる符号 (1)ローマ字(大文字及び小文字) (2)アラビヤ数字 (3) 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「‐ 」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 ※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。 ※参考:法務省 商号にローマ字等を用いることについて

特定の業種に関する禁止事項を遵守すること

銀行や保険会社などは、業種を商号に用いる必要があります。逆にいえば、銀行業や保険業に該当しないにもかかわらず「銀行」「保険会社」といった商号をつけることはできません。

同一所在地で同一商号を使わないこと

会社の本店所在住所が全く同一であった場合、同じ商号の会社を登記することはできませんが、住所が異なる場合は別会社と認識できることから登記が認められます。たとえば、住所の末尾が「〇番地1号」の会社と「〇番地2号」の会社があった場合、これらの会社は同一住所とは認められないため別会社として登記することができます

まとめ

商号は会社の名前そのものですので、登記の段階になってトラブルに遭遇しないよう事前の下調べがとても重要になってきます。他社との違いを認識してもらうためにも、類似商号を調査したり自社の商号をじっくり考えたりする必要があるでしょう。 株式会社設立に関する様々な業務についてご不安や困りごとがある場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。行政書士がじっくりとお話をうかがい、問題点をクリアにするお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせいただき、気がかりなことを整理してみてはいかがでしょうか。
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